

要望書に連名していただいている一般社団法人 「琉球わんにゃんゆいまーる」からのレポートです。
1月16日(火)県動物愛護センターで行われた沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例(案)の(目的)についての説明会に地元8団体が参加しました。
説明会の内容は、ほぼ13条についての話し合いとなりました。
県担当者より13条の文言は変更になると説明を受けましたが、決定ではないため、どのような文言になるかは分からないということでした。
その理由として、現在修正中のため、出来上がっていないものを公表できないという事でした。
変更は以下の通りです。
現在の文言は変わり、餌を与える場合のルールを記載する。
・片付けを行う
・不妊手術を行う
・手術予定の猫に対しての給仕、給水は禁止しない。
手術予定のないノラ猫(TNRは未定)に関しての給仕、給水については、明確な回答は得られませんでしたが、いきなり餌やり禁止ではないが、不妊手術をするように指導を行うとのことでした。
県内の多くの野良猫は手術予定のない猫であり、また、街中の餌を与えている方の中には、年配の方も多く、実費で手術を行うには負担が重すぎます。
手術をしたくても金銭的に厳しい、方法がわからないなど、不妊手術をしたくても出来ない方が多く存在します。
行政の方には指導だけでなく、TNRが出来るようなサポートが必要です。
それが野良猫を減少させる一番の近道です。
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説明会で書き留めていたQ&Aの一部
Q. なぜ13条に飼い主のいない猫の餌やりについてだけが記載されたのか?
A. 迷惑な餌やりについては多くの課題の一つであり餌をばら撒くだけの人のためにルールを示す必要がある
Q. 放置餌や、ばらまきなどの迷惑行為については現行法で対応でき、県の動物愛護条例に入れる必要はあるのか?
A. あくまでも猫の問題だから動物愛護条例になるとの回答
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※参照
【現行法とは?】
無秩序な餌の配散や後片付けの懈怠(置き餌)など周辺環境を汚染する行為に対しては、動物愛護管理法第25条に定める「動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態」として都道府県知事は必要な指導又は助言、勧告、命令をすることができます。
また、生活環境の保全や公衆衛生上に支障が出るまでの悪質な行為に対しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で対応が可能
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Q. 現在の条例案3条、4条で餌やりマナーについては対応できないのか?
A. 施策で作るにあたって条例文が必要、ベースの部分を作っていくために必要
動物愛護推進計画も3条,4条に基づいて作られているとのこと
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現在、公表されている動物愛護推進計画の中に既に飼い主のいない猫対策について記載があります。そちらで餌やりマナーについても含まれているのではないでしょうか?
私達としては、給仕、給水に絞った内容の条文だけを入れることにとても違和感を感じ、飼い主のいない猫の問題の中で迷惑になるような餌やり行為は問題の一つではありますが、これだけが問題ではありません。
今回の条例に飼い主のいない猫についての条文を記載するのであれば、野良猫に起因する地域の⽣活環境の悪化を防ぎ,猫の殺処分をなくしていくため,県や飼い主の責務を定めるとともに,県,県⺠,獣医師が組織する団体,TNR活動及 び地域猫活動に取り組む団体等が⼀体となって取組を⾏うこと
こちらが大前提で、野良猫問題解決の為の第一歩になり、施策に必要なベースの役割は十分に果たせるのではないかと思います。
餌やりに対してのみ、条文に入れなければならない明確な回答は得られませんでしたが、餌やりが猫を増やしているという考えがあるのではないかと感じました。餌やりで猫が増えるのではなく、手術をしていないから増えるのです。
2月議会に急いで提出するより、我々の意見に耳を傾けていただきより良い条例になるように努めていただきたいです。
以上
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上記レポートを受けて、どうぶつ基金は13条は大変危険で削除すべき条項であると再認識しました。
何よりも危険だと感じたのは「不妊手術をしていない猫や手術予定のない猫への餌やりを禁ずる」という内容です。
市民はいったいどうやって「不妊手術をしていない猫や手術予定のない猫」か否かを見分けるのでしょうか。
また不妊手術については県がTNRのサポートを行うと述べられていますが、サポートの内容が全く示されていません。
サポートとは「県民から要請があればノラ猫のTNR、つまり無料で県職員が捕獲や不妊手術を行ってくれる」という事でしょうか?現在、沖縄県の飼い主不明猫の無料不妊手術は、県動物愛護センターとどうぶつ基金の無料不妊手術で行われていますが、その99%がどうぶつ基金のチケットで行われています。もちろん手術費用はどうぶつ基金が負担しています。
もし13条が可決されて、沖縄県が今までどうぶつ基金が行ってきた23,926頭の無料手術を県の負担で行っていただけるのならば、それは大変ありがたい事です。
なぜならば、どうぶつ基金が沖縄県で行ってきた23,926頭分の手術費用を、今後は沖縄県以外の都道府県の自治体に回せるからです。
しかし2012年―2022年度の実績(どうぶつ基金23,926頭、沖縄県235頭)から考えて行われるとは思えません。
サポートの内容として沖縄県無料不妊手術が含まれているのかもわからない、まして手術頭数が示されていない中で、「不妊手術をしていない猫や手術予定のない猫への餌やりを禁ずる」という内容を加えることはこれまで、どうぶつ基金が沖縄県内の市町村と取り組んできた「さくらねこ無料不妊手術」の成果を無意味なものにするでしょう。
どうぶつ基金は引き続き「13条の訂正ではなく削除」を求めていきます。