派遣会社ホットスタッフと子会社は,個人情報保護法を守ってください!


派遣会社ホットスタッフと子会社は,個人情報保護法を守ってください!
署名活動の主旨
派遣会社「株式会社ホットスタッフ(以下,「親会社」と言います。)」は,子会社21社(親会社のHPによる)と共に,東北地方から九州地方まで,労働者派遣事業を手広く展開しています。
同社は,「個人情報のお取扱いについて」という説明文書に「1.利用者の皆様にご入力いただきました住所、氏名、電話番号及びメールアドレスは、個人情報として株式会社ホットスタッフ(当社)の専用データベースに登録します。」「2.当社は、利用者の皆様の個人情報を、利用者に皆様が派遣労働者として雇用されることを希望される派遣元としてチェックしていただきました当社のグループ会社に提供いたします。当社は利用者の皆様の個人情報を、それ以外の目的では使用いたしません。」と言う丁寧な説明をしています。
このたび,子会社であるホットスタッフ小牧で派遣切り事件が発生しました。派遣切り事件の解決は,労働組合である名古屋管理職ユニオンが団体交渉にあたっています。
派遣切りされ職を失った労働者は,担当だった株式会社ホットスタッフ小牧に対し,契約派遣切りされるまでの間の労働契約の内容や労働時間ならびに毎月の給与計算の内容の確認をするため,自己の労働の記録を個人情報保護法を根拠に見せてもらおうとしました(いわゆる「保有個人情報の開示請求」)。
ところが,ホットスタッフ小牧は,同社は,個人情報保護法の適用がないことを主張し,労働者の記録を見せることを頑なに拒否し続けています。
ホットスタッフグループは,全国で合計22社に及ぶ有数の全国有数の規模の派遣会社です。その保有する個人情報は,会社の説明によれば,専用データベースに登録利用するものとされていますから,「個人情報が数の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。(個人情報保護法第2条3項5号、同施行令2条,詳細なやりとりの記録はこちら)」ことが明らかです。
全国規模の派遣会社が個人情報保護法の適用がないと強弁することは,労働者派遣業界全体の信頼を揺るがす事態です。株式会社ホットスタッフとその子会社(特に事件の起きた株式会社ホットスタッフ小牧)は,素直に反省し,個人情報保護法の適用があることを認めるべきです。
署名活動の主旨
派遣会社「株式会社ホットスタッフ(以下,「親会社」と言います。)」は,子会社21社(親会社のHPによる)と共に,東北地方から九州地方まで,労働者派遣事業を手広く展開しています。
同社は,「個人情報のお取扱いについて」という説明文書に「1.利用者の皆様にご入力いただきました住所、氏名、電話番号及びメールアドレスは、個人情報として株式会社ホットスタッフ(当社)の専用データベースに登録します。」「2.当社は、利用者の皆様の個人情報を、利用者に皆様が派遣労働者として雇用されることを希望される派遣元としてチェックしていただきました当社のグループ会社に提供いたします。当社は利用者の皆様の個人情報を、それ以外の目的では使用いたしません。」と言う丁寧な説明をしています。
このたび,子会社であるホットスタッフ小牧で派遣切り事件が発生しました。派遣切り事件の解決は,労働組合である名古屋管理職ユニオンが団体交渉にあたっています。
派遣切りされ職を失った労働者は,担当だった株式会社ホットスタッフ小牧に対し,契約派遣切りされるまでの間の労働契約の内容や労働時間ならびに毎月の給与計算の内容の確認をするため,自己の労働の記録を個人情報保護法を根拠に見せてもらおうとしました(いわゆる「保有個人情報の開示請求」)。
ところが,ホットスタッフ小牧は,同社は,個人情報保護法の適用がないことを主張し,労働者の記録を見せることを頑なに拒否し続けています。
ホットスタッフグループは,全国で合計22社に及ぶ有数の全国有数の規模の派遣会社です。その保有する個人情報は,会社の説明によれば,専用データベースに登録利用するものとされていますから,「個人情報が数の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。(個人情報保護法第2条3項5号、同施行令2条,詳細なやりとりの記録はこちら)」ことが明らかです。
全国規模の派遣会社が個人情報保護法の適用がないと強弁することは,労働者派遣業界全体の信頼を揺るがす事態です。株式会社ホットスタッフとその子会社(特に事件の起きた株式会社ホットスタッフ小牧)は,素直に反省し,個人情報保護法の適用があることを認めるべきです。
署名活動成功!
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意思決定者
2015年12月6日に作成されたオンライン署名
