
小島 太郎東京都, Japan
Mar 18, 2019
日本で横行している実子誘拐に対し,昨年から少しづつ刑法224条違反(未成年者略取誘拐罪)として告訴状を受理するケースが出始めましたが,本日(2019.3.18)遂に教唆犯である弁護士が刑法225条違反(営利目的誘拐)として,西日本で刑事告訴され告訴状が受理されたとの知らせが入りました。
これに続いて全国で同様の被害者が毅然と告訴をし,離婚弁護士らの金づるとして誘拐される子ども達の被害を終わらせましょう!
拉致を常習とする脱法弁護士らが弁護士自治権で守られているような反社会的な弁護士会も今まで通りでいられる筈はありません。
どんどん刑事告訴も懲戒請求もしていきましょう!
配偶者による拐取は刑法224条違反で公訴期間6カ月ですが
営利目的の拐取である刑法225条違反は公訴期間7年です。
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