
鈴木 彰さいたま市, Japan
9 Jan 2020
さいたま市の国民保険課に混合診療での同一疾患への治療の際の保険適用についてメールで問い合わせた回答です。
>同一の疾患で診療をする際に保険適用の治療をした後に保険
>適用外の治療をした場合、混合診療になるのでしょうか?
同一の疾患で診療をする際に保険適用の治療をした後に保険適用外の治療をした場合について、当該治療が一連の治療行為のなかで、保険診療と保険外診療を併用したと認められる場合は混合診療に該当します。
>混合診療になった場合、過去に治療した保険適用の費用を請求される事はあり
>ますか?
混合治療となった場合、過去に治療した保険適用の費用を請求する可能性はあります。
しかし、混合診療を禁止とする原則が、実務的に適用される例は極めて少なく、当市においても混合治療を理由に診療報酬の返還処置等が適用された例はありません。
>日をまたいだ場合でも同一の疾患ですと混合診療になるという事でしょうか。
日をまたいだ場合でも、一連の治療行為のなかで保険診療と保険外診療を併用したと認められる場合は混合診療に該当する可能性があります。
>こちらの回答をtwitterないしウェブへ載せても問題ないでしょうか?
当市からの回答をtwitterまたはウェブ等に掲載することは問題ありません。
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さいたま市 保健福祉局 福祉部 国民健康保険課
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