
広島県行政倫理条例(案)
第1条(目的)
この条例は、広島県の行政運営において、 公正・透明・誠実を確保するため、 不当な隠蔽、情報操作、公益通報妨害、決裁手続の破壊などの行為を禁止し、 違反した職員に対して厳格な懲戒処分を科すことを目的とする。
第2条(定義)
この条例における「不当な隠蔽」とは、次の行為をいう。
1 公文書の黒塗りを必要以上に行うこと
2 存否応答拒否を不当に行うこと
3 公文書を隠す、廃棄する、改ざんすること
4 県民・県知事・市議会議員に対し、判断に必要な情報を意図的に出さないこと
5 公益通報者の情報を漏洩すること
6 公益通報者に不利益取扱いを行うこと
7 新知事への情報引き継ぎを妨害すること
8 決裁なしで知事印を押印すること(決裁手続の破壊)
第3条(情報公開の原則)
1 行政は、市民・市長・市議に対し、必要な情報を迅速かつ正確に提供しなければならない。
2 黒塗りは必要最小限とし、理由書を必ず添付する。
3 存否応答拒否は禁止する。
4 新知事が就任した場合、行政はすべての関連資料を速やかに引き継ぐ義務を負う。
第4条(公益通報者の保護)
1 行政は、公益通報者の氏名・所属・通報内容をいかなる理由でも漏洩してはならない。
2 公益通報者に対する不利益取扱いは禁止する。
3 公益通報者を特定しようとする行為を禁止する。
4 公益通報は外部弁護士窓口を常設し、匿名通報を認める。
第5条(決裁手続の厳格化)〔新設〕
1 職員は、決裁なしに知事印その他の公印を押してはならない。
2 決裁手続を破壊する行為は、行政の根幹を揺るがす重大な違反とみなす。
3 決裁文書の偽造・無断押印・改ざんを禁止する。
第6条(懲戒処分)〔核心条文〕
1 次の行為を行った職員は、懲戒免職とする。
(1) 公文書の隠蔽・廃棄・改ざん
(2) 公益通報者の情報漏洩
(3) 公益通報者への不利益取扱い
(4) 新知事への情報引き継ぎ妨害
(5) 審査会命令への不履行
(6) 県民・議会への重大な虚偽説明
(7) 決裁なしの知事印の押印(決裁手続の破壊)
2 次の行為を行った職員は、停職・減給等の懲戒処分とする。
(1) 不当な黒塗り
(2) 不当な存否応答拒否
(3) 情報提供の遅延
(4) 説明責任の放棄
第7条(組織的隠蔽への対応)
1 隠蔽が部署ぐるみで行われた場合、知事は、 部署名を公表し、管理職を処分する。
2 隠蔽の指示を行った管理職は、懲戒免職とする。
第8条(市民への説明責任)
行政は、隠蔽が発覚した場合、 市民に対し、
何が隠されたか
なぜ隠されたか
誰が責任者か
再発防止策 を必ず公表しなければならない。
第9条(施行)
この条例は公布の日から施行する。
隠す職員を厳しく処分することは、 真面目に働く職員を守り、 行政を市民の手に戻すための制度改革です。
決裁を壊す職員が停職で済む広島の現状は、 この条例で終わらせなければならない。