
中野 宏美東京都, Япония
27 июн. 2015 г.
宮崎強姦ビデオ署名ご賛同ありがとうございます。
6月25日の論告求刑公判で、検察側は、懲役13年の求刑とともに、暴行時の様子を盗撮したビデオ原本の没収を求めました。
被害者は、公判の仲で、ビデオの原本を渡す意思があるかを何度か尋ねていますが、被告(加害者)側が拒んでいました。
裁判長は、「ビデオ原本は証拠として提出してもらうことが望ましい。」と説明しました。
現在の法律では、公共の場ではない場所での盗撮は摘発できず、盗撮物であっても、所有権は撮影した人にあるため、ビデオの放棄や破棄を強制することができません。
司法に関わる人の、被害者の人権を守るための、適切な行動と判断が、求められます。
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