裁判官の独立と,安保法制の違憲判決を求める

署名活動の主旨

「集団的自衛権の行使」を容認した安保法制法は,一見明白に憲法違反であり,その目的はアメリカが海外で起こす戦争に自衛隊を動員することにあります。それは,世界に先駆け戦争を放棄し,戦力を持たず,交戦権を認めないと定めた憲法9条の徹底した平和主義を根底から覆しました。戦後70年余り,国民の根強い支持のもと,現実政治との緊張関係にありつつも歴代政権が守ってきた平和憲法のあからさまな破壊であり解釈改憲です。法律専門家のほとんどが違憲と指摘し,国会周辺や全国で思想信条・立場を問わず多くの国民が反対の声をあげたのはほんの6年前のことです。国会内で怒号のなか暴力的に強行採決がなされた風景は,政治が憲法の枠を乗り越え壊した場面でした。

安保法制施行後5年余り,日本はアメリカの世界戦略の一環としての武力行使・威嚇に否応なく参加させられる立場になっています。自衛隊による米軍の武器等防護,中東への派遣,実際は戦場だった南スーダンへの自衛隊派遣,敵基地攻撃能力の保有の検討,台湾危機を想定した南西諸島の軍事要塞化など,日本は平和国家から確実に軍事国家になろうとしています。

こうした中,内閣は議会軽視,国会は議論を軽視する多数派の横暴が強まっています。今こそ,憲法の番人・個人の尊厳と人権を守る最後の砦として政府や国会の過ちをただすべき裁判所がその役割を果たすときです。ところが,全国各地で提訴されている安保法制違憲訴訟では,申し合わせでもあるかのように,安保法制の違憲性と危険性に真剣に向き合わず,違憲判断を避ける判決が相次いでいます。憲法の枠を越えた政治が放置され,立憲主義と法の支配が大きく損なわれています。

日本国民は,全世界の人々に「恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生きる権利」があることを確認し,平和を愛し世界から構造的暴力による不正義な支配関係をなくそうとしている世界の人々を信頼して,世界に先駆け,武力に頼らない方法で,全力を挙げて世界から恐怖と欠乏をなくす努力をすることを憲法前文で誓っています。国際社会が,戦争を国際法上原則違法とし(国連憲章2条3,4),平和への権利宣言を採択し(2016年)核兵器禁止条約を発効させ(2021年),地球環境と人類の未来に向けSDGsに取り組むのと同じものです。日本国民の国際社会に向けた誓いです。これを単なる理想と片付けて冷笑し,大国の軍事覇権の一役を買って他国を武力で圧迫するのか,この誓いを守って平和的手段によって国際社会で努力するのかが問われています。

今日本は,大国の経済的・軍事的覇権という不正義に隷従し,これに与(くみ)して他国を圧迫する道に否応なく踏み出しています。今ならまだ間に合います。戦争になってからでは遅いのです。今こそ全力を挙げて安保法制以前に引き返すべきです。私達国民は,私達の同胞である自衛隊員が海外で罪なき人々を殺戮することも,自衛隊員が傷つき生命を失い,あるいは帰還しても心身を病み自殺することも望みません。世界に憎しみと恨みと不信をもたらす大量殺人と環境破壊,それが武力行使です。武力による威嚇は恐怖を与える脅しです。人の道に外れます。安保法制法がある限り,私達はこれにいつの間にか加担させられます。そして,自らが武力行使に巻き込まれる危険を引き受け,平時から戦争準備に駆り立てられることになるのです。

そもそも,時の政府が国民を無視して勝手に解釈改憲をするのを許せば,私達国民の権利が軽んじられる前例を作ることになります。安全保障についてどのような考えを持つかにかかわらず,それは,認められないはずです。解釈改憲という憲政上の汚点を正常化しなければなりません。特に,司法の独立,突き詰めればひとりひとりの裁判官が憲法76条3項で保障されたとおり,法と良心にのみ従い,政府に遠慮することなく裁判ができるようにすることが重要です。世界では憲法9条はよく知られており,平和への権利宣言確定には日本の法律家が力を尽くしました。日本の裁判官の憲法9条に対する姿勢は世界が注目しています。立法・行政・司法に携わる公務員には憲法を尊重し守る義務があります(99条)。国民には国政関与者に憲法を守らせ自らの人権・権利を守り抜く責務があります(12条,97条)。各地の安保法制違憲訴訟において個々の裁判官の独立を確保し,一見して明白に違憲の安保法制によって国民の権利が侵害されたことに正面から向き合う判決がなされるよう,主権者である国民の責務として,強くこれらを要求してまいりましょう。是非ともご賛同ください。

賛同者名簿は,氏名と都道府県名を記したものを,裁判係属中の各裁判所に提出します。

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安保法制 違憲訴訟の会署名発信者安保法制違憲訴訟を2016年4月に提起しました。 東京地裁と福島地裁いわき支部への提訴から始まった安保法制違憲訴訟は、その後、22の地裁で25の裁判が提起されることになりました。
140人の賛同者が集まりました

署名活動の主旨

「集団的自衛権の行使」を容認した安保法制法は,一見明白に憲法違反であり,その目的はアメリカが海外で起こす戦争に自衛隊を動員することにあります。それは,世界に先駆け戦争を放棄し,戦力を持たず,交戦権を認めないと定めた憲法9条の徹底した平和主義を根底から覆しました。戦後70年余り,国民の根強い支持のもと,現実政治との緊張関係にありつつも歴代政権が守ってきた平和憲法のあからさまな破壊であり解釈改憲です。法律専門家のほとんどが違憲と指摘し,国会周辺や全国で思想信条・立場を問わず多くの国民が反対の声をあげたのはほんの6年前のことです。国会内で怒号のなか暴力的に強行採決がなされた風景は,政治が憲法の枠を乗り越え壊した場面でした。

安保法制施行後5年余り,日本はアメリカの世界戦略の一環としての武力行使・威嚇に否応なく参加させられる立場になっています。自衛隊による米軍の武器等防護,中東への派遣,実際は戦場だった南スーダンへの自衛隊派遣,敵基地攻撃能力の保有の検討,台湾危機を想定した南西諸島の軍事要塞化など,日本は平和国家から確実に軍事国家になろうとしています。

こうした中,内閣は議会軽視,国会は議論を軽視する多数派の横暴が強まっています。今こそ,憲法の番人・個人の尊厳と人権を守る最後の砦として政府や国会の過ちをただすべき裁判所がその役割を果たすときです。ところが,全国各地で提訴されている安保法制違憲訴訟では,申し合わせでもあるかのように,安保法制の違憲性と危険性に真剣に向き合わず,違憲判断を避ける判決が相次いでいます。憲法の枠を越えた政治が放置され,立憲主義と法の支配が大きく損なわれています。

日本国民は,全世界の人々に「恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生きる権利」があることを確認し,平和を愛し世界から構造的暴力による不正義な支配関係をなくそうとしている世界の人々を信頼して,世界に先駆け,武力に頼らない方法で,全力を挙げて世界から恐怖と欠乏をなくす努力をすることを憲法前文で誓っています。国際社会が,戦争を国際法上原則違法とし(国連憲章2条3,4),平和への権利宣言を採択し(2016年)核兵器禁止条約を発効させ(2021年),地球環境と人類の未来に向けSDGsに取り組むのと同じものです。日本国民の国際社会に向けた誓いです。これを単なる理想と片付けて冷笑し,大国の軍事覇権の一役を買って他国を武力で圧迫するのか,この誓いを守って平和的手段によって国際社会で努力するのかが問われています。

今日本は,大国の経済的・軍事的覇権という不正義に隷従し,これに与(くみ)して他国を圧迫する道に否応なく踏み出しています。今ならまだ間に合います。戦争になってからでは遅いのです。今こそ全力を挙げて安保法制以前に引き返すべきです。私達国民は,私達の同胞である自衛隊員が海外で罪なき人々を殺戮することも,自衛隊員が傷つき生命を失い,あるいは帰還しても心身を病み自殺することも望みません。世界に憎しみと恨みと不信をもたらす大量殺人と環境破壊,それが武力行使です。武力による威嚇は恐怖を与える脅しです。人の道に外れます。安保法制法がある限り,私達はこれにいつの間にか加担させられます。そして,自らが武力行使に巻き込まれる危険を引き受け,平時から戦争準備に駆り立てられることになるのです。

そもそも,時の政府が国民を無視して勝手に解釈改憲をするのを許せば,私達国民の権利が軽んじられる前例を作ることになります。安全保障についてどのような考えを持つかにかかわらず,それは,認められないはずです。解釈改憲という憲政上の汚点を正常化しなければなりません。特に,司法の独立,突き詰めればひとりひとりの裁判官が憲法76条3項で保障されたとおり,法と良心にのみ従い,政府に遠慮することなく裁判ができるようにすることが重要です。世界では憲法9条はよく知られており,平和への権利宣言確定には日本の法律家が力を尽くしました。日本の裁判官の憲法9条に対する姿勢は世界が注目しています。立法・行政・司法に携わる公務員には憲法を尊重し守る義務があります(99条)。国民には国政関与者に憲法を守らせ自らの人権・権利を守り抜く責務があります(12条,97条)。各地の安保法制違憲訴訟において個々の裁判官の独立を確保し,一見して明白に違憲の安保法制によって国民の権利が侵害されたことに正面から向き合う判決がなされるよう,主権者である国民の責務として,強くこれらを要求してまいりましょう。是非ともご賛同ください。

賛同者名簿は,氏名と都道府県名を記したものを,裁判係属中の各裁判所に提出します。

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安保法制 違憲訴訟の会署名発信者安保法制違憲訴訟を2016年4月に提起しました。 東京地裁と福島地裁いわき支部への提訴から始まった安保法制違憲訴訟は、その後、22の地裁で25の裁判が提起されることになりました。

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意思決定者

安保法制違憲訴訟を審理する裁判所
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2021年12月23日に作成されたオンライン署名