署名活動についてのお知らせ多汗症患者の人生を奪う「ETS手術」を見直して下さい厚生労働省からの回答に対する意見書を提出しました
ETS手術健康被害者 家族会相模原市, 日本
2026/05/01

多汗症手術の見直し署名にご賛同くださった皆様へご報告

 

平素より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。

 

昨年、厚生労働省に署名簿および要望書を提出して以降、国会議員事務所の皆様のお力添えをいただきながら、厚生労働省の担当課との意見交換を継続しております。
つきましては、その一部につき下記にご報告申し上げます。

 

ETS手術に関する被害実態の解明には、私どもの活動のみでは限界があり、国会議員事務所の皆様や地方議員の皆様のご協力が不可欠です。
日頃よりご尽力くださっている皆様に、心より御礼申し上げます。

 

手汗をはじめとする多汗症に悩む若者が、安心して適切な治療を受けられる社会の実現のため、また、医療の名のもとに患者の人生が大きく損なわれることのないよう、引き続き皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

 

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厚生労働省

医政局 医事課  御中

年金局 事業管理課 御中

 

ご回答に対する現状の報告とお願い

 

【 ETS 手術についてのご回答について】

 

ご回答の詳細を拝見いたしましたところ、各医療機関が日本皮膚科学会および関係学会により策定された診療ガイドラインを参照して診療を行うことにより、患者に対して適切な医療が提供されているとのご見解であると理解いたしました。

 

「原発性局所多汗症診療ガイドライン」は、日本皮膚科学会および日本発汗学会から委嘱された委員により構成された委員会が、過去の診断基準および診療ガイドラインを改訂して作成したものであり、日本における原発性局所多汗症の基本的・標準的な治療の目安を示すものと承知しております。しかしながら、本ガイドラインの要旨には、以下のような免責条項がございます。

 

「本ガイドラインは、作成時点で入手可能なデータを基に委員の意見を集約したものであり、今後の研究結果によっては結論または勧告が変更される可能性がある。また、特定の患者や状況においては本ガイドラインからの逸脱が容認され、場合によっては逸脱が望ましいこともある。したがって、本ガイドラインを遵守したことのみをもって過失責任を免れることはできず、また逸脱したことのみをもって過失とみなされるものでもない。」

 

このように、いわゆる免責的な性格を有する以上、各医療機関においてガイドラインの遵守は義務ではなく、また遵守そのものが医療被害の防止を担保するものではないと理解できます。

 

実際の臨床現場においては、日本皮膚科学会の治療方針を否定し、手術の後遺症もすでに解明されていて防止できると説明を行う医療機関も存在しております。その結果、私たちを含めて多くの患者が十分な理解のないまま手術を受け、望まない後遺症に苦しむ事例が後を絶ちません。また、ETS患者が原告である東京地方裁判所令和4年(ワ)第16613号の判例においても、ガイドラインからの逸脱が容認され、原告の請求は棄却されております。この点からも、現行の枠組みでは、安全な治療を患者に提供する根拠として十分に機能しているとは言い難い状況にあります。

 

以上を踏まえ、診療ガイドラインの存在のみをもってETS手術に関する安全性や患者理解が担保されているとするのであれば、少なくとも当該ガイドラインにおける免責的記載の見直し、あるいは各医療機関に対する遵守の実効性を確保する制度的措置が必要であると考えます。

 

加えて、当会といたしましては、ガイドラインへの依拠にとどまらず、ETS手術の術前説明の内容について、厚生労働省において統一的かつ厳格な基準を定めていただくことを強く要望しております。つきましては、関係学会とも十分に協議のうえ、制度的な対応についてご検討賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

 

【障害年金について】

 

併せてご提示いただきました、障害基礎年金に第3級を設けることの是非につきましては、現在、多くの要望が寄せられていることを報道により承知しております。

 

しかしながら、当会といたしましては、障害基礎年金において「労働に著しい制限を要する状態」に対応する第3級を新設することよりも、まず優先して検討されるべき課題があると考えております。

 

安全性が十分に担保されておらず、かつ手術の適応にあたり患者本人の強い同意を必要とすることが条件であるとされている不可逆的なETS手術については、その影響やリスクを十分に理解し、自ら判断する能力が備わる年齢に達するまでの未成年者に対しては、原則として実施を制限すべきであり、あわせて手術適応についても、より一層慎重な判断基準の整備が必要であると考えます。

 

これまで30年間に渡り健康被害が生じている実態があり、さらに100名を超える患者が海外において自費診療を受けざるを得ない状況が確認されております。この中には、就学中の学生患者も含まれています。患者本人は言うに及ばず、その家族の心理的、経済的な負担は甚大なものです。医療の安全性および患者保護の観点からも、「未成年者へのETS手術の原則禁止」につきまして十分なご議論を賜りますよう、重ねてお願い申し上げるところです。

 

 

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