Sep 6, 2021

多くのご賛同をいただき、まもなく当面の目標500名が達成できそうです。

 ただ、多くのご賛同の一方で、義肢装具士でない技術者が治療用装具を提供するのは違法ではないかというご指摘も散見されますので、以下に簡単にご説明いたします。

 義肢装具士法に限らず医療従事者の資格関連法には、「〇〇は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として□□□を行うことを業とすることができる」と規定されており、「診療の補助として□□□を行う」ことが、当該の有資格者に認められています。つまり、無資格者が「診療の補助として□□□を行う」ことは違法ということです。

 そこで、医師の診療に必要な治療用装具の提供は「診療の補助として」行うことなので違法ではないか、とのご指摘のようです。

 確かに、「診療の補助」といえば、日常用語としては医師の診療に必要なサポート行為全般を指すようにも理解されますので、このように誤解されることもあるようです。

 しかし、法律に規定された「診療の補助」とは、保健師助産師看護師法の第37条に規定された、医師又は歯科医師の指示があれば、保健師、助産師、看護師又は准看護師が行うことができる「診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為」に限定されています。

 したがいまして、治療の一環であっても、医師の指示の下に義肢装具の提供ために、採型、製作、適合等を行う行為が、医師、もしくは歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為(=医行為)に該当しない場合には、医師、看護師、義肢装具士等の資格を有する者が行う必要はありません。

 それは、義肢装具士法が制定される1988年以前に、治療用装具の提供のために、医師、看護師(婦)等ではなく義肢装具製作者が行っていた「診療の補助」に該当しない作業については、当然現在でも、無資格者が行うことは違法ではないということです。

 今回不支給になっている靴型装具に関しては、当該の医師が、そのような行為(医行為に該当する行為)が不要であることを確認の上で、義肢装具士ではない技術者に指示を出したものですから、違法性が問題になるような事例ではありません。

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