Обновление к петиции辺野古新基地建設を止める新しい提案 A New Proposal to Stop the New US Military Base Construction in Henoko,全国青年司法書士協議会の意見書が出ました!
沖縄発 新しい提案実行委員会
18 апр. 2018 г.
法律家団体から、この新しい提案と同様の意見書が出されました。このような意見がもっともっと広がってほしいと思います。 日米地位協定の改正、航空特例法の改正及び沖縄の基地偏在を固定化させ、沖縄県民の人権を侵害し、法の下の平等に反する辺野古新基地建設工事を中止し、全国の自治体を等しく候補地として国民全体で議論を求める意見書                                 全国青年司法書士協議会                        会 長 石川 亮 意見の趣旨 1.相次ぐ米軍機事故の原因究明・再発防止のため、日米地位協定の改定及び航空特例法の改正を行うべきである。 2.沖縄の基地偏在を固定化させ、沖縄県民の人権を侵害し、法の下の平等に反する辺野古新基地建設工事を中止し、新基地の建設の是非や当否を含め、全国の自治体を等しく候補地として国民全体で議論を深めるべきである。 意見の理由 1.相次ぐ米軍機事故  全国各地、特に沖縄において、在日米軍機事故が相次いでいる。沖縄県によると、平成25年から平成28年までの米軍航空機関係の事件・事故は年平均42件となっている(沖縄の米軍及び自衛隊基地(統計資料集)平成29年3月)。例えば、直近のものでは、2017年10月11日、米海兵隊普天間基地所属のCH53E大型輸送ヘリが、飛行中にエンジンから出火し、沖縄県東村高江区の米軍北部訓練場近くの牧草地に緊急着陸、炎上した。現場は民家から300メートルしか離れていなかった。 さらに、12月7日、宜野湾市の緑ヶ丘保育園の屋根から米海兵隊普天間基地所属のCH53E大型輸送ヘリのものと思われる部品が発見された。直後の同月13日にも、宜野湾市の普天間第二小学校運動場に、米海兵隊普天間基地所属のCH53E大型輸送ヘリの窓が落下し、児童一名が軽傷を負った。落下した窓は、約90センチ四方で、金属製の外枠があり、重さは約7.7キロである。同運動場では、当時50人余りの児童が体育の授業を受けており、一歩間違えれば複数の児童が命を落とす大惨事になりかねなかった。 年が変わった直後の2018年1月6日、うるま市の伊計島の砂浜に、米海兵隊普天間基地所属のUH1ヘリコプターが不時着した。不時着場所は、民家から約130メートルしか離れていなかった。その二日後の8日、読谷村儀間にある廃棄物処分場の敷地に、米海兵隊普天間基地所属のAH1攻撃ヘリコプターが不時着した。民家やリゾートホテルから400メートルしか離れていなかった。23日夜に沖縄県渡名喜村のヘリポートに米海兵隊普天間基地所属のAH1攻撃ヘリコプターが不時着した。2月9日にはうるま市伊計島の大泊ビーチ近くで、米海兵隊普天間基地所属のMV22オスプレイの、重さ約13キログラムにも及ぶ部品が発見された。しかも、部品落下の事実に関して米軍からの通知はなかった。 このような相次ぐ事故により沖縄県民の生命、身体及び財産は常に危険にさらされている。これら多発する事故の背景には、沖縄というわずか国土面積0.6%の狭い範囲に在日米軍基地が偏在していること及び日米地位協定の問題が挙げられる。 2.沖縄への米軍基地偏在  まず、沖縄に米軍基地が偏在している点について述べる。1952年4月28日、サンフランシスコ講和条約と日米安保条約の発効により、日本は独立国として主権を回復し、沖縄は日本から切り離され、米軍の施政権下に置かれることとなった。この当時、日本本土にはまだ多数の米軍基地が存在していたため、本土と沖縄との基地面積の比率は9対1で、本土の方が圧倒していた。憲法第9条による日本本土の非軍事化と日米安保による沖縄の軍事要塞化という、構造的な枠組みのなか、本土各地で大きな反基地運動が起き、本土における反米感情を静めることも相まって、当時、憲法の適用がなかった沖縄に米軍基地を土地の強制接収とともに集中させたことが沖縄への基地偏在をもたらした。 このような基地偏在の結果、沖縄で相次ぐのは米軍機による事故だけではない。米国軍人、軍属等による事件も多発している。例えば、2016年に発生した元米軍属による女性殺害事件や、2017年11月には飲酒運転をしていた米海兵隊員による交通死亡事故が発生した。 沖縄では、米国軍人、軍属等による強姦、強盗や殺人などの凶悪犯罪、不発弾爆発などの事故、山火事や土壌流出、生物多様性の破壊等の環境汚染、航空機離発着による爆音、土地が利用できないこと等による経済活動の阻害、その他様々な形で人々の生命、身体及び財産にもたらす危険性は、今も現実のものである。 3.日米地位協定改定及び航空特例法等の法令改正を行うべき  次に、日米地位協定の問題について述べる。 日本領空を航空する米軍機については、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律」(以下、「航空特例法」という)により、航空機の安全を確保するための航空法の適用が大幅に除外され、耐空証明を受けない米軍機の運用、低空飛行訓練、航空法上の飛行場としての要件を満たさない飛行場の運用が可能とされている。 このような現状は、航空機事故の危険性を大きく増大させるものであるから、特に、航空特例法を改正し、航空機の安全性や飛行高度、飛行場の安全性に関する規制を米軍にも適切に及ぼすとともに、飛行訓練については、許容される範囲や飛行条件等を日米合同委員会で特定・明示することを日米地位協定に盛り込むべきである。 また、事故が起きた場合でも、日本側は、日米地位協定により、米軍の財産である機体等を、米軍の同意無しに「捜索、差押え又は検証を行う権利を行使しない」(第17条10(a)及び10(b)に関する合意議事録)こととなっている。例えば、2004年に発生した、普天間基地所属のCH53D大型輸送ヘリが沖縄国際大学に墜落した事故では、日米地位協定に基づき現場が封鎖され、警察や大学関係者でさえ現場に入れず、事故原因はおろか、被害状況すら確認できなかったのである。従って、飛行再開や、事故の原因究明や再発防止策は、在日米軍の判断に委ねている現状である。 しかし、そもそも航空機による事故は、1959年に発生した、犠牲者18名、負傷者210名に及んだ宮森小学校米軍機墜落事故に現れるように、ひとたび起これば住民の生命、身体及び財産に重大な損害を与えるものである。そのため、航空機事故が起きないように、航空機を安全に運航させるための航空法の諸規制に服することは当然であり、また、もし事故が起きた場合は、その原因を究明し、再び事故が起きることが無いような対策が求められるべきである。 ところが、いずれの事故の後も、このような徹底的な原因究明と実効性のある再発防止策がとられることは無く、すぐに米軍は飛行を再開し、また、日本政府はこれを容認するなか、再び事故が起こるという悪循環が続いている。民家に近い場所への墜落や、実際に小学生が負傷する事故もあり、一歩間違えれば大惨事に至ったにもかかわらず、何ら根本的な対処がされないのである。 よって、日米地位協定を改正し、日本の警察及び行政が、墜落機等への捜索、差し押さえ及び検証作業に関する権限を有することを明記すべきである。 4.沖縄の人々の幸福追求権、平和的生存権の侵害、法の下の平等違反   以上述べてきたように、事件・事故が相次ぐ背景には、地位協定の改定及び航空特例法の改正がなされないことと同時に、沖縄に米軍基地があまりにも集中するがゆえに起こることである。 つまり、沖縄では、本土と比べ、幸福追求権(憲法第13条)や平和的生存権(同前文、第9条、第13条、第25条)がひとしく保障されているとは到底言い難い状況が続いているといえるのである。 なお、平和的生存権に関し、自衛隊イラク派兵差止訴訟において名古屋高裁2008年4月17日判決は、「現代において憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしに存立し得ないことからして、全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるということができ、単に憲法の基本的精神や理念を表明したに留まるものではない。」、「そして、この平和的生存権は、局面に応じて自由権的、社会権的又は参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということができ、裁判所に対してその保護・救済を求め法的措置の発動を請求し得る」と述べ、平和的生存権は、憲法上の法的な権利であり、具体的権利性を肯定している。 また、2010年国連人種差別撤廃委員会は「沖縄における軍事基地の不均衡な集中は、住民の経済的・社会的及び文化的権利の享受に否定的な影響があるという現代的形式の差別に関する特別報告者の分析を改めて表明する」としている。 したがって、政府は、違憲状態ともいえる沖縄の米軍基地の過重負担を是正するため、沖縄の負担軽減に努める義務がある。それは、埋め立てによって設置される辺野古新基地建設は、普天間基地の半分以下の面積であるから、沖縄県の基地負担の軽減に資するという形式的なものではない。少なくとも、辺野古新基地建設の起源である1996年の「沖縄に関する日米特別行動委員会(SACO)」において、沖縄の負担を軽減するという名目で「普天間基地を返還」し、日米両政府が、その「代替施設」が必要だというのなら、沖縄の歴史と米軍基地の偏在に鑑み、全国の自治体が等しく候補地となり、国民的議論を行い、最終的には国民の代表たる国会において決定すべきであった。しかし、政府は閣議決定のみで同じ沖縄の辺野古にたらい回しにし、沖縄の基地偏在を固定化しようとしている。 これは元日米政府高官らの発言から明らかとなっているように、軍事的理由ではなく、「本土の理解が得られない」という政治的理由によるものが大きいといえる。本年2月2日衆院予算委員会で安倍晋三首相が、沖縄の基地負担軽減について「日米間の調整が難航したり、移設先となる本土の理解が得られないなど、さまざまな事情で目に見える成果が出なかったのが事実だ」との認識を示したこととも一致する。 「沖縄に住む人々」と「本土に住む人々」という極めて不合理な区分により、「本土の理解が得られない」から「辺野古が唯一」と閣議決定し、辺野古新基地建設を強行していることは、沖縄に住む人々の幸福追求権、平和的生存権を侵害し、法の下の平等(憲法第14条1項)に反する。 5.安全保障の問題は国民的議論により決定すべき問題  当協議会は、2017年2月28日付会長声明において「辺野古新基地建設工事を中止し全国の自治体を等しく候補地として国民全体で議論を深めるべきこと、並びに、普天間飛行場の移設先の決定につき日本国憲法に則り立法措置と住民投票を求める会長声明 」(※1)において、「沖縄の固有の問題と考えて放置し、あるいは、自分の暮らす地域に問題が及ばないことを期待して見て見ぬ振りを続けるとすれば、それは、日本国民の多くが日米安全保障条約が日本の平和と安全に役立っていると認識しその利益を享受する傍ら、その負担については沖縄県に偏在させることを暗に認め、無意識にも「沖縄県は本土とは違う」との差別をしてしまうことにつながってしまう」ものと述べた。 そもそも、在日米軍の是非に関する問題は、沖縄の問題として沖縄の人々が議論し決定できるようなものではない。当然のことながら民主国家において、安全保障の問題は、日本に住む人々全てが当事者として、新基地の建設の是非や当否を含め、国民的議論により考えなければならないことなのである。 近代民主主義による多数決の原理は、公共の課題に関する決断を下すための手段であるが、少数者の自由や自治を抑圧する道ではない。そして、人権問題の本質は、大多数にとって影響はないが、少数者にとっては耐え難い苦痛をもたらすことにある。米軍基地の沖縄への集中は、まさに典型的な人権問題である。 よって、当協議会は、市民の権利擁護および法制度の発展に努め、 もって社会正義の実現に寄与することを目的とする法律家団体として、相次ぐ事件・事故の原因究明・再発防止のため日米地位協定改定及び航空特例法の改正を求め、沖縄の人々の幸福追求権、平和的生存権を等しく保障するため、沖縄の基地偏在を固定化する辺野古新基地建設の強行という不公正な状況を止め、海兵隊普天間基地の代替施設について、全国の自治体を等しく候補地として、在日米軍基地のあり方について、新基地の建設の是非や当否を含め、日本全体で検討すべきであることを求める。 ※1 辺野古新基地建設工事を中止し全国の自治体を等しく候補地として国民全体で議論を深めるべきこと、並びに、普天間飛行場の移設先の決定につき日本国憲法に則り立法措置と住民投票を求める会長声明 http://www.zenseishi.com/opinion/2017-02-28-01.html
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