2018/03/28
拉致常習弁護士や身勝手な片親に,ある日突然,愛する我が子を拉致断絶された場合は,裁判所職員の天下り先の軟禁監視付を強要されることにより何とか再会出来ます。しかし,それではいつまでも親子の再会が,身勝手で攻撃欲に憑りつかれた片親からの精神的DVに悪用され続けてしまいます。
早期に従前のお家に一時帰宅することが,二つのお家が出来たのだと子どもに安心を与えることは間違いありません。実効支配親が精神的苦痛を与えることを諦めることは実効支配親の精神安定にもつながります。
裁判所の決定も軟禁監視付を強要するような記載にはなっておらず,協議して決めるとされていることが多いと思います。
しかしながら,実際には実行支配親の身勝手な面会交流干渉とそれに一方的に加担する面会交流事業者により,自由を奪われ強要されている状況ではないでしょうか?
拉致児童達の早期一時帰宅を実現させましょう!
上記条件の被害当事者の方は泣き寝入りし続けずに,申し入れを行いましょう。協議せずに強要することの違法性を指摘していきましょう!
申し入れ書ひな形のダウンロードはこちらから↓
https://drive.google.com/open?id=13vP4TP6eFFBeSFrDxlBqIy6oByM4i_c_
リンクをコピー
Facebook
WhatsApp
X(旧:Twitter)
Eメール

