

日本臨床心理士会および各都道府県臨床心理士会が公認心理師協会等に名称変更することに反対します!
署名活動の主旨
日本臨床心理士会が日本公認心理師協会に名称変更をしようとしています。また,各都道府県の臨床心理士会も公認心理師協会に名称変更をしようとしており,すでに変更を行っているところもあります。
しかし,この一連の名称変更は以下の理由から承服することができず,強く反対の意を表します。
そこで,日本臨床心理士会及び各都道府県臨床心理士会が公認心理師協会等に名称変更する案を撤回し,すでに名称変更を行った臨床心理士会は公認心理士協会の名称を破棄し,元の名称に戻ることを求めます。
【反対理由1】
日本臨床心理士会が日本公認心理師協会に名称変更する理由として,心理援助に関する職能団体はひとつであることが大切であるとされているが,これまでも心理援助に関する職能団体は多数あり,それらをひとつに統合するという議論はなされていなかった。にもかかわらず,国家資格「公認心理師」ができたとたんに,「ひとつであることが大切」と言い出す変節に説得力がない。また,現在存在する他の心理援助に関する職能団体との関係をどのようにしていくかについての説明がなされていない。
【反対理由2】
公認心理師協会には,公認心理師資格をもたない臨床心理士も引き続き所属することになるとされているが,公認心理師資格をもたない臨床心理士が,臨床心理士を冠しない団体に所属することは,社会的にも混乱を招く恐れがある。また,公認心理師資格をもたない臨床心理士に対するサポートについての説明がなされていない。
【反対理由3】
日本臨床心理士会が日本公認心理師協会に名称変更するためには,日本臨床心理士会の定款変更が必要となり,その変更には代議員の3分の2以上の賛成が求められている。しかし,この議決に,臨床心理士資格を有しない公認心理師試験受験/資格取得予定者は参加することができず,名称変更によって生じる定款等に関する議論にも参加できない。
【反対理由4】
日本臨床心理士会が日本公認心理師協会に名称変更をすることは,2018年5月10日に刊行された「日本臨床心理師会 News Letter No.18」で初めて日本臨床心理士会員に周知されたものであり,名称変更という結論やそこに至る過程について,一般会員の多くは知らされておらず,一般会員を含めた議論が不十分である。
【反対理由5】
「日本臨床心理士会 News Letter No.18」には「国家資格職能団体でない臨床心理士会の社会に対する影響力や発言力は,これまでとは異なって著しく低下することが予想される」「情報や求人が公認心理師の団体に集まるようになれば,当会に所属するメリットが小さくなり,公認心理師職能団体に会員が流出して当会会員は減少してしまうことになります」などから,名称変更は団体の既得権益に対する自己保身のための方策であると考えられ,常に相手のことを考えて行動するべき心理援助の職能団体が取る方策としてふさわしくない。
2018年5月24日
≪呼びかけ人≫
髙坂康雅(和光大学現代人間学部 教授)
※呼びかけ人は随時募集

署名活動成功!
署名活動の主旨
日本臨床心理士会が日本公認心理師協会に名称変更をしようとしています。また,各都道府県の臨床心理士会も公認心理師協会に名称変更をしようとしており,すでに変更を行っているところもあります。
しかし,この一連の名称変更は以下の理由から承服することができず,強く反対の意を表します。
そこで,日本臨床心理士会及び各都道府県臨床心理士会が公認心理師協会等に名称変更する案を撤回し,すでに名称変更を行った臨床心理士会は公認心理士協会の名称を破棄し,元の名称に戻ることを求めます。
【反対理由1】
日本臨床心理士会が日本公認心理師協会に名称変更する理由として,心理援助に関する職能団体はひとつであることが大切であるとされているが,これまでも心理援助に関する職能団体は多数あり,それらをひとつに統合するという議論はなされていなかった。にもかかわらず,国家資格「公認心理師」ができたとたんに,「ひとつであることが大切」と言い出す変節に説得力がない。また,現在存在する他の心理援助に関する職能団体との関係をどのようにしていくかについての説明がなされていない。
【反対理由2】
公認心理師協会には,公認心理師資格をもたない臨床心理士も引き続き所属することになるとされているが,公認心理師資格をもたない臨床心理士が,臨床心理士を冠しない団体に所属することは,社会的にも混乱を招く恐れがある。また,公認心理師資格をもたない臨床心理士に対するサポートについての説明がなされていない。
【反対理由3】
日本臨床心理士会が日本公認心理師協会に名称変更するためには,日本臨床心理士会の定款変更が必要となり,その変更には代議員の3分の2以上の賛成が求められている。しかし,この議決に,臨床心理士資格を有しない公認心理師試験受験/資格取得予定者は参加することができず,名称変更によって生じる定款等に関する議論にも参加できない。
【反対理由4】
日本臨床心理士会が日本公認心理師協会に名称変更をすることは,2018年5月10日に刊行された「日本臨床心理師会 News Letter No.18」で初めて日本臨床心理士会員に周知されたものであり,名称変更という結論やそこに至る過程について,一般会員の多くは知らされておらず,一般会員を含めた議論が不十分である。
【反対理由5】
「日本臨床心理士会 News Letter No.18」には「国家資格職能団体でない臨床心理士会の社会に対する影響力や発言力は,これまでとは異なって著しく低下することが予想される」「情報や求人が公認心理師の団体に集まるようになれば,当会に所属するメリットが小さくなり,公認心理師職能団体に会員が流出して当会会員は減少してしまうことになります」などから,名称変更は団体の既得権益に対する自己保身のための方策であると考えられ,常に相手のことを考えて行動するべき心理援助の職能団体が取る方策としてふさわしくない。
2018年5月24日
≪呼びかけ人≫
髙坂康雅(和光大学現代人間学部 教授)
※呼びかけ人は随時募集

意思決定者
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2018年5月24日に作成されたオンライン署名