2018/06/18
本日、地裁浜松支部で請求棄却の不当判決が出されました。 判決では自死の理由について業務の過重性を認めています。一方で会社として自死を予見する可能性は困難だったとして請求棄却する判決を出しました。 仕事との因果関係は認めてるのに、自死を予見するのは困難だから会社の責任は認められないという一般の人には分かりにくい判決です。 判決の詳細と今後の取り組みについて後日お知らせします。
リンクをコピー
Facebook
WhatsApp
X(旧:Twitter)
Eメール