26 Oct 2026
本日、署名が2000筆を超えました。ご賛同に感謝いたします。
詐欺罪の成立に重要な要件は、故意があったか、です。つまり、わざとやっていたか、です。
添付の画像は、支払基金の審査委員である医師の全国会議での議事のまとめからですが、今回の裁判で「不払い違法」と判断された件について、以前から不自然との声が上がっていたのに、「都道府県ごとに実情に合わせて」診療報酬の制限をしていたのです。「不自然・不当」との医療機関の声に押されて、本来の正しい診療報酬の支払いを行うようになった都道府県の支払基金審査事務センターも増えた中、東京・神奈川・大阪・愛知など大都市圏を抱える都道府県を中心に、「地域の実情に応じた」「ローカルルール」で、法令で全国一律に定められている診療報酬を、身勝手に支払わないルールにしていたんです。
これが、「わざと」(故意)ではなくて何なのでしょうか?
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