藤巻 栄子東京都文京区, Japan
Oct 13, 2026
詐欺罪の公訴時効は7年です(刑法246条2項、刑事訴訟法250条2項4号)。
当院では、支払基金が身勝手な解釈をあたかも告示でそう定められているかのように偽って増減点連絡書などに記載することで、支払基金の運用が適法であると誤解させられ、診療報酬を本来の額よりも過少に請求していたことを、詐欺罪(刑法246条第2項)であると確信し、3年前から警察に相談してきました。しかし、当時相談した警察署では、「民事裁判の結果を待つ」と言われ、刑事での扱いは保留となっていました。
そして、提訴からちょうど2年8か月目の令和8年7月2日、原告完全勝訴、支払基金の診療報酬不払いを違法と断じる判決が出たのです(被告は控訴を断念し、判決確定)。
満を持して、勝訴判決を携えての告発です。タイトルに示したように、詐欺罪の公訴時効は7年です。判決を待っている2年8か月の間にも公訴時効期間は進行していました。公的法人である支払基金が、告示の違法な解釈を医療機関に示し、信じ込ませ、支払われるべき診療報酬を医療機関側に請求させないようにして、医療機関に損害を生じさせていた。支払基金のこの手法は、少なくとも平成28年6月から、続いています。7年を経過した行為については、着々と公訴時効が完成してしまっています。
逃げ得は、決して許されるべきではありません。
署名でのご協力を、引き続きよろしくお願いいたします。
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