Oct 13, 2026
2013年から2015年にかけて「特例水準解消」を理由に引き下げた年金削減は受給者から一律に削減、生保受給額以下の低年金者をも対象とする暴挙を行い、更にその後もマクロ経済スライドで年金受給額の抑制とで物価の上昇に追いついていない状況です。特に女性の現役時代の賃金格差が年金に反映、極めて低水準の生活に耐えなければならない。これは憲法25条に違反していると言わざるを得ない。年金削減は憲法違反の裁判はここから始まった。
受給者からの年金削減をするなら年金積立金の300兆円を超える所から運用して高齢者の生活レベルを下げない努力を行うべきである。世代間公平などといい高齢者と現役労働者層を分断するなどもってのほかである。
若い人にも高齢者にも安心できる「最低保障年金制度創設」をすぐ取り組みべきです。
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