「【署名】「帰る国」のない若者の永住許可を取り消さないで!」の署名活動終了のご報告

これまで多くの皆さまにご協力いただいた「【署名】『帰る国』のない若者の永住許可を取り消さないで!」について「署名成功」とし、本日を持ちまして終了することをご報告します。
本署名は、永住許可取消し制度の運用にあたり、ガイドラインが策定される段階で永住許可当事者や、当事者の家族を持つミックスルーツ当事者の声による要望を届けることを目的として、賛同を募ってきたものです。
私たち「永住許可有志の会」が2024年10月に開始した本署名では、永住許可取消し制度の運用にあたり、下記の3点を主に要望してきました。
①永住資格の取消しを検討する場合、経済・健康・家庭環境等に十分配慮すること
②当人の来歴や言語能力、国籍国の情勢等を踏まえ、帰国後の生活能力と安全性を
考慮すること
③多様な背景を持つ当事者がガイドライン策定に参画し、意見を反映できる場を設
けること
その後、当会は2025年2月に本署名を出入国在留管理庁へ提出し、その後も政府に働きかけを続けてまいりました。
今年6月、当会の「『永住許可取り消し条項』ガイドラインに関する意見書」(2025年5月27日)を神田潤一衆議院議員を通じて入管庁に提出し、入管庁に協議行っていただきました。
その回答を受領するとともに、8月4日に永住許可取消制度の運用ガイドライン案が公表されました。
そして本日、10月1日に公表された該当のガイドラインには、案と同様に、私たちが署名を通じて求めてきた、永住者の定着性への配慮や、判断においての公租公課の滞納に至った経緯や生活状況の考慮などが記載されておりました。
一方で、該当のガイドライン策定にあたり、どのように当事者の意見が聴取され、政策形成に反映されたのかについては、なお十分な透明性が確保されていません。
また、2024年9月25日に提出された人種差別撤廃委員会からの情報提供要請に対する日本政府の回答では、「在留カードの携帯や有効期間の更新申請を単に失念した場合に、「永住者」の在留資格を取り消されることはない」と返答したものの、公表されたガイドラインでは在留カードの不携帯が永住資格取消しの事由とされており、政府の対外的な説明と実際の施行に整合性がなくなっていることへの疑問が残ります。
さらに、改正法施行前の事由についても遡及適用が行われ得ることには、なお不安が残されています。
意見書の提出ならびに入管庁からの回答の概要と、該当のガイドラインを踏まえた今後の課題については、活動報告(「出入国在留管理庁への意見書提出と回答受領について」)を公開しておりますので、そちらもぜひご一読ください。
これまで署名にご協力くださった12,500人(オンライン・紙を含む)を超える皆さま、そしてこの問題を広め、ともに声を上げてくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。
皆さまの働きかけや活動、そして私たちの活動へのご理解とご協力が積み重なったことで、今回、これまで届けてきた要望の一部がガイドラインに反映されたものと思います。
本署名はここで一区切りとなりますが、永住者とその家族の声を届けるため、当会は今後も働きかけを続けてまいります。