
障がい者の一般就労を本気で支える事業所を守ってください ― 就労移行支援体制加算「自社就職は0.5人」案の再考を
署名活動の主旨
私たちは就労継続支援A型事業所を運営し、障がいのある方が働く力を身につけ、一般就労を通じて地域社会の担い手・納税者となる未来を目指してきました。
現在、令和9年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて、「就労移行支援体制加算」の見直しが検討されています。この加算は、A型事業所などを経て一般就労し、6か月以上働き続けている方がいる事業所を評価するものです。
2026年9月28日の第64回障害福祉サービス等報酬改定検討チームでは、次の案が示されました。
「当該加算は、一般就労へ移行させ、一定期間定着させるための労力を評価するものであることから、当該事業所の運営法人への就職(関係法人を含む)は、0.5人分として就労定着者数に計上することとしてはどうか。」
A型事業所にとって、利用者を一般就労へ送り出すことは、育ってきた働き手を失うことでもあります。利用者が事業所にとどまり続けた方が経営は安定するため、制度の構造上、送り出しへの意欲が削がれやすいという課題があります。この加算は、その構造の中で「送り出す努力」を正当に評価するための、大切な仕組みです。
私たちは、送り出すことを選んできました。令和7年度は12名、令和8年度は年度途中の現時点ですでに16名の方が一般就労を実現しています。
このうち、グループ内の企業への就職はそれぞれ2名のみで、大半の方は外部の一般企業へ就職しています。グループ内での採用は、その職場で本当に活躍できる方に限っています。加算のために採用すれば、ご本人にも、受け入れる職場の仲間にも負担をかけることになり、本末転倒だからです。だからこそ2名なのです。採用した方は、本人が自ら希望し、他の職員と同じ雇用契約・賃金・業務内容で働いています。
本人が自ら選んだ職場であり、雇用の条件が一般の職員と同じであれば、就職先が関係法人かどうかで、その方の就労の価値も、定着を支える私たちの労力も変わりません。その方を「0.5人」と数えることは、本人が勝ち取った一般就労を半人前と扱うことにほかなりません。
加算目的の形式的な離転職など、不適切な運用が問題となったことは事実です。これに対し、令和8年度の報酬改定では、すでに次の見直しが行われました。
- 一事業所で算定できる年間の就職者数を、事業所の定員数までとする
- 他の事業所を含めて過去3年間に算定実績がある利用者は、やむを得ない事情で退職した場合などを除き、算定できないことを明確にする
私たちは、この見直しを正しい「改正」だと受け止めています。同じ人を何度も就職・退職させて加算を得るような運用は、これで制度上防げるようになりました。
そのうえで、さらに就職先の法人によって一律に0.5人と数えることは、不正の防止ではなく、真面目に送り出しを行う事業所と、自ら職場を選んだ本人の就労を、一律に割り引くことになります。不正への対策はすでに講じられています。これ以上は、就職先の法人で線を引くのではなく、雇用の実態で判断していただきたいのです。
私たちは、以下を求めます。
- 運営法人・関係法人への就職を一律に0.5人とせず、雇用の実態(雇用契約、労働時間、賃金、業務内容が一般職員と同等か)で判断すること
- 不適切な運用への対策は、令和8年度改定で導入された上限・算定制限の運用状況を検証したうえで、実態確認や指導監査の強化によって行うこと
- 見直しにあたり、一般就労への送り出しに取り組む現場事業所の声を聴くこと
障がいのある方が「ここで働きたい」と選んだ職場を、制度が否定することのないよう、どうかご署名をお願いします。
宛先:厚生労働大臣/厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課
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署名活動の主旨
私たちは就労継続支援A型事業所を運営し、障がいのある方が働く力を身につけ、一般就労を通じて地域社会の担い手・納税者となる未来を目指してきました。
現在、令和9年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて、「就労移行支援体制加算」の見直しが検討されています。この加算は、A型事業所などを経て一般就労し、6か月以上働き続けている方がいる事業所を評価するものです。
2026年9月28日の第64回障害福祉サービス等報酬改定検討チームでは、次の案が示されました。
「当該加算は、一般就労へ移行させ、一定期間定着させるための労力を評価するものであることから、当該事業所の運営法人への就職(関係法人を含む)は、0.5人分として就労定着者数に計上することとしてはどうか。」
A型事業所にとって、利用者を一般就労へ送り出すことは、育ってきた働き手を失うことでもあります。利用者が事業所にとどまり続けた方が経営は安定するため、制度の構造上、送り出しへの意欲が削がれやすいという課題があります。この加算は、その構造の中で「送り出す努力」を正当に評価するための、大切な仕組みです。
私たちは、送り出すことを選んできました。令和7年度は12名、令和8年度は年度途中の現時点ですでに16名の方が一般就労を実現しています。
このうち、グループ内の企業への就職はそれぞれ2名のみで、大半の方は外部の一般企業へ就職しています。グループ内での採用は、その職場で本当に活躍できる方に限っています。加算のために採用すれば、ご本人にも、受け入れる職場の仲間にも負担をかけることになり、本末転倒だからです。だからこそ2名なのです。採用した方は、本人が自ら希望し、他の職員と同じ雇用契約・賃金・業務内容で働いています。
本人が自ら選んだ職場であり、雇用の条件が一般の職員と同じであれば、就職先が関係法人かどうかで、その方の就労の価値も、定着を支える私たちの労力も変わりません。その方を「0.5人」と数えることは、本人が勝ち取った一般就労を半人前と扱うことにほかなりません。
加算目的の形式的な離転職など、不適切な運用が問題となったことは事実です。これに対し、令和8年度の報酬改定では、すでに次の見直しが行われました。
- 一事業所で算定できる年間の就職者数を、事業所の定員数までとする
- 他の事業所を含めて過去3年間に算定実績がある利用者は、やむを得ない事情で退職した場合などを除き、算定できないことを明確にする
私たちは、この見直しを正しい「改正」だと受け止めています。同じ人を何度も就職・退職させて加算を得るような運用は、これで制度上防げるようになりました。
そのうえで、さらに就職先の法人によって一律に0.5人と数えることは、不正の防止ではなく、真面目に送り出しを行う事業所と、自ら職場を選んだ本人の就労を、一律に割り引くことになります。不正への対策はすでに講じられています。これ以上は、就職先の法人で線を引くのではなく、雇用の実態で判断していただきたいのです。
私たちは、以下を求めます。
- 運営法人・関係法人への就職を一律に0.5人とせず、雇用の実態(雇用契約、労働時間、賃金、業務内容が一般職員と同等か)で判断すること
- 不適切な運用への対策は、令和8年度改定で導入された上限・算定制限の運用状況を検証したうえで、実態確認や指導監査の強化によって行うこと
- 見直しにあたり、一般就労への送り出しに取り組む現場事業所の声を聴くこと
障がいのある方が「ここで働きたい」と選んだ職場を、制度が否定することのないよう、どうかご署名をお願いします。
宛先:厚生労働大臣/厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課
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2026年10月21日に作成されたオンライン署名