

目の前の命を救えるように―― 「所有権の壁」を越えて、動物を緊急に保護できるよう動物愛護法の改正を求めます
署名活動の主旨
目の前に死に直面した動物がいても手を差し伸べることができないという事態が全国で相次いでいます。
どうぶつ基金は、動物を虐待や悲惨な死から救い出し、命を尊重する社会を実現するため、速やかな動物愛護法改正および制度設計を求め、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟に要望書を提出いたしました。
動物の愛護及び管理に関する法律の改正についての要望書(全文)
今の日本には、虐待やネグレクトで命の危険にさらされている動物がいても、「その場で救い出す」ための法律がありません。
信じられないかもしれません。でも、これが日本の現実です。
【なぜ、救えないのか】
日本の法律では、動物はいまも「物(所有物)」として扱われています。だから、たとえ目の前で命が消えようとしていても、飼い主が「NO」と言えば、行政も警察も保護団体も手を出すことができないのです。

前回の法改正で虐待への罰則は強くなりました。でもそれは、事件が起きてしまった「後」に罰するための仕組み。「いま苦しんでいる動物を、危険から引き離す入口」は、今の法律のどこにもありません。
【実際に、こんなことが起きています】
● 飼い犬を殴り殺し、5日後にまた別の犬を。それでも、また飼える
飲酒して腹を立て、飼っていた犬を殴り殺した男性。その5日後、別の犬も同じように殺していました。大阪地裁は有罪判決を言い渡し、裁判官は「飼うのは望ましくない」と異例の苦言を呈しましたが、その人は今も自宅で複数のペットを飼い続けています。暴力をふるった人から動物を取り上げ、二度と飼わせない仕組みが、今の法律にはないからです。
(出典:弁護士ドットコムニュース)
● 「立ち入り」を拒まれ、救出が遅れる間に
ある現場では、保健所職員が立ち入りを試みたものの拒否され、区から警視庁への相談でようやく事件が発覚しました。家宅捜索に入ったとき、室内には排せつ物や動物の死骸が放置され、その数は30〜100匹分とも。そうした環境で、犬29匹と猫10匹が生きていました(動物愛護法違反の疑いで代表が逮捕。本人は容疑を否認)。危険が疑われても、すぐに踏み込めない――その「遅れ」が、被害を深刻にします。
(出典:読売新聞オンライン)
【だから、法律をこう変えたい】
どうぶつ基金は、動物を救い出し、新しい家族のもとへ届けるまでをひとつの制度にすることを提案しています。

- 【入口】緊急一時保護:危険なとき、飼い主の同意を待たず、その場で一時的に保護できるように(動物愛護法第25条)
- 【保護中】必要な治療:保護の間、獣医師の判断で、緊急かつ必要最低限の治療ができるように
- 【出口】所有権の移転:改善も引き取りもされない場合は所有権を移し、譲渡や不妊手術ができるように(飼養禁止命令+動物愛護法第第44条ほか)
【「保護する場所がない」問題にも、現実的に向き合います】
保護を求めても、受け皿がなければ動物は救えません。日本の保護ボランティアの多くは、すでに手いっぱいです。だから私たちは、全頭をいきなり施設に運ぶのではなく、現場の改善指導や、一時預かり・協力病院・保護団体を公的な財源とつなぐ「分散型の受け皿」を提案しています。収容を前提にしない、続けられる仕組みです。
【いまが、変えるときです】
動物愛護管理法は、いままさに次の改正に向けて議論が進んでいます。あなたの署名が、「この国は命を見捨てない」という意思表示になります。
私たちどうぶつ基金は、1匹でも多くの命を救うため、この法改正を求め続けます。どうか、力を貸してください。
<私たちが求める動物愛護法改正の概要>
動物の愛護及び管理に関する法律の改正についての要望書(全文)はこちら
- 第2条(改正):「民法第85条にかかわらず、命あるもの」と明記する。
- 第25条(改正+新設):措置命令に加え、緊急一時保護の権限を新設する。
- 保護中の措置(新設):緊急一時保護中の、緊急かつ必要最低限の治療を、所有者の同意なく実施できる旨を規定する。
- 第44条ほか(新設):飼養禁止命令、および所有権の移転(みなし放棄)を新設する。
- 受け皿(新設):指定法人制度と財源連動、保護期間・出口を規定する。
- 行政の対応義務(新設):虐待の疑いを認知した場合の視察・指導等の義務を明記する。

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署名活動の主旨
目の前に死に直面した動物がいても手を差し伸べることができないという事態が全国で相次いでいます。
どうぶつ基金は、動物を虐待や悲惨な死から救い出し、命を尊重する社会を実現するため、速やかな動物愛護法改正および制度設計を求め、犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟に要望書を提出いたしました。
動物の愛護及び管理に関する法律の改正についての要望書(全文)
今の日本には、虐待やネグレクトで命の危険にさらされている動物がいても、「その場で救い出す」ための法律がありません。
信じられないかもしれません。でも、これが日本の現実です。
【なぜ、救えないのか】
日本の法律では、動物はいまも「物(所有物)」として扱われています。だから、たとえ目の前で命が消えようとしていても、飼い主が「NO」と言えば、行政も警察も保護団体も手を出すことができないのです。

前回の法改正で虐待への罰則は強くなりました。でもそれは、事件が起きてしまった「後」に罰するための仕組み。「いま苦しんでいる動物を、危険から引き離す入口」は、今の法律のどこにもありません。
【実際に、こんなことが起きています】
● 飼い犬を殴り殺し、5日後にまた別の犬を。それでも、また飼える
飲酒して腹を立て、飼っていた犬を殴り殺した男性。その5日後、別の犬も同じように殺していました。大阪地裁は有罪判決を言い渡し、裁判官は「飼うのは望ましくない」と異例の苦言を呈しましたが、その人は今も自宅で複数のペットを飼い続けています。暴力をふるった人から動物を取り上げ、二度と飼わせない仕組みが、今の法律にはないからです。
(出典:弁護士ドットコムニュース)
● 「立ち入り」を拒まれ、救出が遅れる間に
ある現場では、保健所職員が立ち入りを試みたものの拒否され、区から警視庁への相談でようやく事件が発覚しました。家宅捜索に入ったとき、室内には排せつ物や動物の死骸が放置され、その数は30〜100匹分とも。そうした環境で、犬29匹と猫10匹が生きていました(動物愛護法違反の疑いで代表が逮捕。本人は容疑を否認)。危険が疑われても、すぐに踏み込めない――その「遅れ」が、被害を深刻にします。
(出典:読売新聞オンライン)
【だから、法律をこう変えたい】
どうぶつ基金は、動物を救い出し、新しい家族のもとへ届けるまでをひとつの制度にすることを提案しています。

- 【入口】緊急一時保護:危険なとき、飼い主の同意を待たず、その場で一時的に保護できるように(動物愛護法第25条)
- 【保護中】必要な治療:保護の間、獣医師の判断で、緊急かつ必要最低限の治療ができるように
- 【出口】所有権の移転:改善も引き取りもされない場合は所有権を移し、譲渡や不妊手術ができるように(飼養禁止命令+動物愛護法第第44条ほか)
【「保護する場所がない」問題にも、現実的に向き合います】
保護を求めても、受け皿がなければ動物は救えません。日本の保護ボランティアの多くは、すでに手いっぱいです。だから私たちは、全頭をいきなり施設に運ぶのではなく、現場の改善指導や、一時預かり・協力病院・保護団体を公的な財源とつなぐ「分散型の受け皿」を提案しています。収容を前提にしない、続けられる仕組みです。
【いまが、変えるときです】
動物愛護管理法は、いままさに次の改正に向けて議論が進んでいます。あなたの署名が、「この国は命を見捨てない」という意思表示になります。
私たちどうぶつ基金は、1匹でも多くの命を救うため、この法改正を求め続けます。どうか、力を貸してください。
<私たちが求める動物愛護法改正の概要>
動物の愛護及び管理に関する法律の改正についての要望書(全文)はこちら
- 第2条(改正):「民法第85条にかかわらず、命あるもの」と明記する。
- 第25条(改正+新設):措置命令に加え、緊急一時保護の権限を新設する。
- 保護中の措置(新設):緊急一時保護中の、緊急かつ必要最低限の治療を、所有者の同意なく実施できる旨を規定する。
- 第44条ほか(新設):飼養禁止命令、および所有権の移転(みなし放棄)を新設する。
- 受け皿(新設):指定法人制度と財源連動、保護期間・出口を規定する。
- 行政の対応義務(新設):虐待の疑いを認知した場合の視察・指導等の義務を明記する。

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2026年10月11日に作成されたオンライン署名