Jul 30, 2020

昨日検察庁にて主任検事から控訴断念の説明を受けましたのでご報告致します。

東京地検 控訴に関する報告

7月30日13時~

主任検事より下記の説明ととともに、東京地検として本件で控訴を行わない旨の報告があった。

【東京地検における控訴についての判断の枠組み】

・東京地検において控訴を申し立てる場合というのは、東京高裁において原判決を覆す相当な理由がある場合に限っている。

・また、裁判官には量刑を定めるについて裁量があり、控訴の可否について、この裁量を逸脱したか否かを検討する。

・その上で、量刑不当によって控訴するか否かについては、原則として、同様の事例における過去の裁判例によって立証できるかどうかによって判断している。

【本件についての検討】

・原判決後、7月28日まで調査と検討を尽くしたが、東京地検として本件では控訴をしないという結論に至った。ご遺族の意向に添えず申し訳ない。

・検察庁において過去の裁判例の量刑を調査したところでは、携帯電話を注視しながら事故を起こしたケースで実刑判決が出された例があるものの、本件のようにカーナビを見ている中で事故を起こした事案では脇見運転等と同様に取り扱われ、実刑判決が出されていない例が大半である。

・交通事故を巡る裁判例については、少しずつ厳しい判決が出るようになってきているが、上記のように、現状の裁判例の量刑からすると控訴によって原判決を覆す相当な理由があるとはいえないと判断した。

【黒澤より】

・検察庁に対し、このまま控訴をしなければ、この不合理な判決、その前提にある過去の裁判例による量刑相場は何も変わらないので、検察庁としてこの現状に風穴を開けるよう姿勢を転換し、控訴して欲しいと伝えていたが、検察庁の回答は上記のとおりであり、検察庁からは現状を変えようとする姿勢は感じられなかった。

以上になります。

納得のいかない結果になってしまいとても残念ですが、今回の署名に賛同して頂いた10008人の方のお気持ちを無駄にしない為、そして息子の死を意味あるものにする為に、これからも私に出来ることをやっていきたいと思っています。

本当に皆様ありがとうございました。

2020年7月31日 大久保祐三

 

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