新海寿加子、藤田洋祐、金崎哲平らヒラメ裁判官は退官せよ!

新海寿加子、藤田洋祐、金崎哲平らヒラメ裁判官は退官せよ!
~追記~
~2022年1月28日、札幌高裁において下記不当判決が破棄され、正しい判断が下されました。1回結審での変更となり、新たな主張はしていません。いかにおかしな判決であったかを証明し、裏付ける結果となりました。そのため、署名の宛先から札幌高裁を削除させていただきました。引き続き、私利私欲のため、不当判決を平気で出す社会の癌である、新海寿加子、藤田洋祐、金崎哲平らの退官を求める署名は続けていきます。~以上追記~
令和3年3月29日、釧路地方裁判所帯広支部(新海寿加子裁判長)で不当判決が言い渡されました(無事不当判決破棄)。日本の腐敗した司法を正すために、このキャンペーンは下記のために利用させていただきます(当事者ではないので裁判の証拠として提出するのではありません)。
・新海寿加子、藤田洋祐、金崎哲平に対し、辞職を求める。(自ら辞職しない場合は最高裁判所に対して再任拒否を求める)
・札幌高裁に対し、不当な判決を破棄し、北海道警察の違法捜査を認定する判決求める。
・札幌高裁も判決を維持するようであれば、担当裁判官らの辞職や再任拒否を求める。
事件の概要
平成28年11月1日北海道警察北見署刑事一課、山本謙課長(=大規模署の課長を経て道警本部捜査一課長補佐に出世)以下北見署警察官らが帯広市内の無実の男性宅を訪れ、任意同行を求めたが、被害者は拒否し、歩き出した。2時間以上、距離にして10キロ以上、警察官らは恫喝によるつきまといや無断での写真撮影等を続け、恐怖を感じた被害者が、停車していたタクシーに逃げ込んだところ、警察官(伊藤尚平、櫻井洋一郎、伊藤圭佑)らが強引に乗り込み、移動の自由を制限し、被害者はワンメーターで降りざるを得ず、今なお、タクシー乗車の際に誰かが乗り込んで来るのではないかと恐怖におびえ、平穏な日常生活を取り戻せていない。なおこの時点で逮捕状は発布されておらず、途中で請求に取り掛かってもいない状態であった。
この令状主義を没却する悪質な違法捜査に対して国家賠償請求を求めた訴訟である。簡単に双方の主張、判決の要旨を示す。
双方の主張
●原告(無実の市民)の主張:(訴状、準備書面より)
・2時間以上、10キロ以上にわたり、無令状での任意同行に拒否し、タクシー同乗も明確に拒否した。
・乗り込む際に「いいですよ」と言ったとされる捜査報告書は違法捜査を隠蔽するための内容虚偽の捜査報告書である。
・捜査員らがタクシー代を払わないのは公務員倫理に反し、賄賂の強要に当たり、必要性、相当性を欠く(仮に捜査の必要性があるなら金払えよということ)
・捜査の正当な理由や必要性が説明できないから虚偽の捜査報告書を提出したのは明白
●被告北海道(警察:代理人齋藤隆広)の主張(準備書面より)
・原告が「いいですよ」と言ったから、明確な同意があったから乗り込んだ。仮に拒否していたならば、捜査車両を手配するか、別のタクシーを手配しており、それは極めて容易であった。【(原告が「いいですよ」と言ったからタクシーに乗り込んだという内容の櫻井洋一郎作成の捜査報告書(公文書)を証拠提出し、「記憶が希薄化される前に作成された」から信用性は高いと主張】
判決の要旨(新海寿加子ヒラメ裁判長以下藤田洋祐、金崎哲平らヒラメ裁判官)
・原告がタクシーに乗り込む際に「いいですよ」と言ったことは信用できない(=虚偽)が、明確に拒否しなかったから捜査員は錯誤したので違法ではない。
・捜査員らは捜査車両を手配するか、別のタクシーを手配することも考えられるが、すぐに到着するとは限らないので乗り込む必要性があった。
・捜査員らがタクシー代を払わなかったこと(=賄賂の強要)を考慮しても左右されない(理由は記載されていない)
・よって違法性はないから棄却
北海道警察が捜査報告書に記載した、タクシー同乗に同意があったということは証拠上みられないが、何とかして請求棄却し、警察に勝訴させ、自身の出世につなげるために媚びを売る必要がヒラメ裁判官らにあったと考えられる。
そのため、苦肉の策で『明確に拒否しなかったから捜査員は錯誤した。』などと、警察自ら主張していない意味不明な推認をし、警察自らが『極めて容易であった』と準備書面で主張する「捜査車両を手配するか、別のタクシーを手配」しても到着するとは限らない などと証拠や主張に基づかない意味不明な結論ありきの判決を出したのである。(警察官らがタクシー代を払っていない点については問題ないということについての理由は説明できてすらいない。)
前提として、捜査報告書は公文書であり、言っていないやり取りを記載して、正反対の内容の捜査報告書を作成し、裁判の証拠として行使したことは虚偽有印公文書作成及び同行使(刑法 第156条第1項)に該当する重大な犯罪であり、それに合わせて『言っていないやり取りを言った』などと口裏合わせを行い、偽証(刑法 第169条第1項)させていることからも、証人として証言した伊藤尚平、櫻井洋一郎らは実刑相当の重大な犯罪を犯しているのである。
なぜ、警察官らが、虚偽公文書作成罪や偽証など重大な犯罪を行っているのか。理由はただ一つ。「正当な捜査だと説明できないから。つまり違法捜査だった。」と認識していたからに他ならない。
確かに、裁判官は判決を下すにあたって、自由心証主義(民事訴訟法247条)が採用されている。しかしながら、目の前の警察官らの重大な犯罪を認定しながら、違法捜査を正当化させるために、主張していない(証拠もない)推認を重ねることは自由心証主義として社会通念上許されることではなく、裁判の公正さを著しく欠くものである。
国家が、裁判に提出した証拠を虚偽であると認定させることが出来ても自由心象主義と言う名の恣意的な推認で棄却させるような判決が一般化すると、国家に対して国民が裁判をすることは困難となり、権力と闘うことは出来なくなり、到底許されることではない。
憲法第78条,裁判所法第48条などにより、裁判の公正さを保つために裁判官は、意思に反して免官,転官,転所,停職又は俸給の減額を受けることはなく、手厚い身分保障がされている。しかしながら、公正な裁判を行えない裁判官にその身分保障は必要ない。
よってこのキャンペーンでは下記の賛同を求めるために利用させていただきます。
・新海寿加子、藤田洋祐、金崎哲平に対し、辞職を求める。(自ら辞職しない場合は最高裁判所に対して再任拒否を求める)
・札幌高裁に対し、不当な判決を破棄し、北海道警察の違法捜査を認定する判決求める。
・札幌高裁も判決を維持するようであれば、担当裁判官らの辞職や再任拒否を求める。
以上。
この事件に関連した下記のキャンペーンにも賛同お願いします。
北海道の公的機関は齋藤隆広弁護士の顧問契約打ち切りと委任契約の解消を!
卑劣な行為を行った検察官の懲戒免職(解雇)と冤罪被害者への謝罪を求める抗議の声を!!