
入管の民族差別・人権侵害と闘う 全国市民連合東京, Япония

15 мар. 2024 г.
言うまでもなく、子どもは国や社会の将来です。そして医療や教育にアクセスするのは子どもの権利であり、それは国籍や人種を問うものではありません。子どもの権利条約では「子どもにとっての利益を最優先(for the best interests of the child)」が重要な原則とされて繰り返し記載されています。日本の入管行政はこの基本原則に照らして修正していくべきではないでしょうか。この国の将来を支えることになるかもしれない子どもたちを大切にすることは、私たちの社会の将来のあり方を考えるうえで非常に大切なはずです。
近畿大学 社会連携推進センター
安田直史
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