巣鴨学園は、教員の賃金を一方的に減らさないでください

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署名活動の主旨

巣鴨学園は、教員の賃金を一方的に減らさないでください

無期契約になったのに、担当する授業を減らされ、給料も賞与も下げられてしまった——。巣鴨中学校・巣鴨高等学校(学校法人巣鴨学園)で非常勤講師として働くA先生に、いま起きていることです。

A先生は長年この学校で、生徒たちに授業をし、試験を作り、採点し、成績をつけてきました。退職する教員の授業を引き継いでほしいと学校から依頼された際にも、担当授業数を提示し、それを条件として引き受け、学校もそれに応じました。

A先生は労働契約法にもとづいて無期転換を申し込み、無期労働契約になりました。ところが、その後、担当する授業を減らされ、月給も賞与も下がりました。

A先生は、減給には同意できないことを書面で伝えています。それでも減額は続いています。

長年、生徒たちの教育を支えてきた先生が、無期雇用になっても、翌年度の仕事や収入を見通せない。それでは、安心して働き続けることができません。

労働契約法18条は、無期転換後の労働条件について、別段の定めがある場合を除き、契約期間以外は原則として転換前と同じだと定めています。

A先生は、減らされた賃金の差額を求めて東京地方裁判所に提訴しました。私たち巣鴨学園兼務教員組合は、この裁判を支援しています。

学校側は「担当授業数は学校が決められる」という立場です。しかし、A先生には就業規則が周知されていません。池袋労働基準監督署からも、就業規則の作成・届出・周知義務の違反について是正勧告が出されています。

■ 一人の教員の問題ではありません

無期転換は、有期契約で働き続けてきた人の雇用を安定させるための制度です。

しかし、無期雇用になっても学校側の判断だけで仕事を減らされ、賃金まで下げられるのであれば、雇用の安定が守られているとは言えません。私たちは、今回の減額は、労働契約法第18条が定める無期転換制度の趣旨に反すると考えています。学校側の主張に従えば、今後、担当授業をすべてなくすことも可能となり、無収入の状態にさえされてしまうのではないでしょうか。

非常勤講師も、生徒の前に立ち、学校の教育を支えている教員です。教員にも生活があり、将来があります。来年度は仕事が減らされるかもしれない。収入も減ってしまうかもしれない。そんな不安を毎年抱えながら、安心して教育に専念できるでしょうか。

教育基本法第9条第2項は、教員の身分の尊重と待遇の適正を求めています。また、ILO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告」(1966年)も、教員の雇用の安定と身分保障は、教員本人だけでなく、教育のためにも不可欠だとしています。

教員が安心して働ける環境を守ることは、生徒たちの教育を守ることにもつながります。

■ 学校法人巣鴨学園に対し、次のことを求めます。

無期転換した教員の担当授業数と賃金を、本人の同意なく一方的に減らさないこと。
一方的に減らした賃金の差額を支払うこと。
この問題は、全国の私立学校で働く非常勤講師・非正規教員の雇用の安定にも関わるものです。

教員が安心して働き、生徒たちの教育に専念できる社会のために。

どうか皆さまのお力をお貸しください。

署名と拡散へのご協力を、心よりお願いいたします。

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巣鴨学園兼務教員組合 @sugamounion署名発信者非正規教員のおかれた抑圧的環境を明らかにし、その是正を訴えていきます。

意思決定者

学校法人巣鴨学園 理事長
学校法人巣鴨学園 理事長
東京地方裁判所 民事第33部
東京地方裁判所 民事第33部

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