子どもの人生を、子ども抜きで決めないで。 子どもの意思を最優先!非情な日本法律から子どもを救え!監護権・親権制度などを「実親」に限らない、子どもの利益を最優先とする法改正を求めます

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署名活動の主旨

子どもの「帰りたくない」「怖い」を、年齢だけで消さないでください

監護権・親権制度などを「実親」に限らない、子どもの利益を最優先とする法改正を求めます!

一人ひとりの署名の向こうには、

「同じ経験をした」
「子どもの声をもっと聞いてほしい」
「血のつながりだけで判断してはいけない」
「子どもが安心して暮らせる制度になってほしい」

という、それぞれの思いがあります。

私たちは、この声をここで終わらせたくありません。

2026年4月1日、父母の離婚後の子の養育に関する改正民法が施行されました。

法律は変わりました。

しかし、私たちが求めているのは、法律の文言が変わることだけではありません。

家庭裁判所、行政、児童相談所、学校、医療機関など、子どもの人生を左右するあらゆる場面で、「子どもの最善の利益」と「子どもの意思」が本当に中心に置かれることを求めています。

同時に、私たちは親権者を否定したいのではありません。

親権者である父親や母親から、一律に権利や役割を奪うことを求めているのでもありません。

私たちが求めているのは、親権と、子どもの日常生活を実際に支える監護を、常に同じ人へ集中させなければならないという考え方から離れ、その子の状況に応じて柔軟に分担・分離できる制度です。

親権者として子どもの人生に関わる立場を尊重しながら、実際の生活については、子どもが安心できる人や、これまで継続的に養育してきた人を監護者として定める。

危険や混乱がある場合には、監護の在り方を速やかに見直す。

子どもの安全と生活の安定を守りながら、必要に応じて親子関係の回復や再構築を支援する。

そのような、対立ではなく「子どものための役割分担」ができる制度を求めています。

子どもは「親権を争われる対象」ではありません

子どもは、一人の人間です。

怖い。
帰りたくない。
ここにいたい。
この人と暮らしたい。
会いたくない。
助けてほしい。

幼い子どもであっても、自分の経験から感じ、考え、意思を示すことがあります。

私たちは、実親からの精神的虐待、DVの目撃、ネグレクトなどを経験した子どもたちと活動を共にし、実際に子どもを生活の中で育ててきた経験があります。

国連「児童の権利に関する条約」第12条は、自己の意見を形成する能力のある子どもが、自分に影響するすべての事項について自由に意見を表明する権利を保障し、その意見を年齢及び成熟度に応じて相応に考慮することを求めています。

日本のこども基本法も、年齢及び発達の程度に応じて子どもが意見を表明する機会を確保し、その意見を尊重するとともに、子どもの最善の利益を優先して考慮することを基本理念としています。

それならば、親権、監護者の指定、子の引渡し、親子交流、人身保護請求など、その子の人生そのものを左右する判断でこそ、この原則が実質的に保障されるべきではないでしょうか。

子どもの意見を形式的に一度聞くだけでは足りません。

その意思がどのような経験から生まれたのか。
継続して示されている意思なのか。
誰かに言わされている可能性はないか。
虐待、DV、ネグレクト、威圧、恐怖などの背景がないか。

安全で独立した環境の中で、専門的な知見も取り入れながら丁寧に確認し、その結果を司法判断に実質的に反映する必要があります。

親権者と監護者が同じであることが、常に子どもの最善とは限りません

親権には、子どもの身上監護や財産管理などに関わる重要な役割があります。

一方、監護とは、子どもと日々生活し、食事、通学、通院、生活習慣、心身のケアなどを具体的に担うことです。

親権者であることと、現時点で安全かつ安定した監護を行えることは、必ずしも同じではありません。

親権者との関係を維持することが子どもの利益になる場合でも、直ちにその親権者のもとで生活させることが、子どもの安全や安定につながるとは限りません。

長期間別の場所で生活してきた子どもを、十分な移行支援や安全確認を行わず、親権者であることだけを主な理由として引き渡せば、学校生活、友人関係、きょうだい関係、医療、愛着関係など、子どもの生活基盤全体が突然断ち切られることがあります。

だからこそ、親権者を否定するのではなく、

親権者としての立場
日常の監護を担う者
子どもが生活する場所
親子交流の方法
将来的な関係回復や監護移行の可能性
を分けて検討できる制度が必要です。

親権と監護の分離は、親を排除するための仕組みではありません。

子どもの安全を守りながら、親子関係を無理のない形でつなぎ直すための選択肢にもなり得ます。

現行法上も、親権者とは別に監護者を定めることは可能とされています。

しかし、制度が存在するだけでは十分ではありません。

どのような場合に親権と監護を分けるのか、監護者にどのような権限が認められるのか、学校・医療・行政上の手続きを誰が行えるのかを明確にし、子どものために実際に活用できる制度にする必要があります。

虐待は「殴る・蹴る」だけではありません

児童虐待には、

身体的虐待
性的虐待
ネグレクト
心理的虐待
があります。

怒鳴る、脅す、無視する、著しく拒絶する、家庭内暴力を目の前で見せるなどの行為も、心理的虐待に当たり得ます。

2024年度、全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数は22万3,691件でした。

この数字の向こうにいるのは、22万件の「案件」ではありません。

一人ひとりの子どもです。

身体に明確な傷がないことを理由に、心理的虐待、DVの目撃、継続的な威圧、食事や医療の不十分さ、強い恐怖反応などを軽視してはなりません。

「まだ小さいから」で、その声を軽く扱わないでください

子どもが幼いということは、その苦しみまで小さいということではありません。

2025年(令和7年)に自殺した小中高生は538人でした。2024年(令和6年)は529人で、そのうち小学生は15人でした。

公的統計では「小学校低学年」だけを分けた最新の全国統計は確認できないため、低学年の自殺者数を断定することはできません。

また、これらの自殺と、親権・監護・子の引渡しの問題に直接的な因果関係があると述べるものでもありません。

しかし、少なくとも一つ、明らかなことがあります。

「小学生だから深刻な意思を持つことはない」
「まだ幼いから大人が決めればよい」

と考えてよいわけではないということです。

恐怖、不安、絶望、「行きたくない」「会いたくない」「ここにいたい」という訴え。

その言葉の背景に何があるのかを、大人は真剣に確かめなければなりません。

私たちが求めているのは、子どもの言葉だけですべてを決める制度ではありません。

年齢だけで声の重みを決めるのではなく、

子どもの発達や成熟度
意思の具体性と継続性
生活してきた期間と環境
養育者との愛着関係
きょうだい、学校、友人との関係
虐待、DV、ネグレクトの有無
特定の人や場所に対する恐怖反応
誘導や心理的圧力の可能性
医師、心理職、福祉職などの専門的評価
を総合的に確認し、子どもの自由で真正な意思を司法判断へ実質的に反映する制度です。

子どもの人生には、戸籍だけでは測れない「家族」があります

血縁は大切です。

しかし、血縁だけで子どもの安全と幸福が保証されるわけではありません。

長期間その子を育ててきた人。
毎日食事を作った人。
学校へ送り出した人。
病気のときに看病した人。
夜泣きする子を抱いた人。
不安な夜に寄り添った人。
その子が安心して「ただいま」と言える場所を守ってきた人。

こうした関係は、戸籍上の続柄だけでは測れません。

親権者を尊重することと、子どもが築いてきた生活や愛着関係を守ることは、対立するものではありません。

親権、監護、居所、親子交流を柔軟に設計することによって、双方を守れる場合があります。

「誰が親なのか」だけで終わらず、「今、この子を誰がどのように育てることが最善なのか」を考える制度にしてください。

私たちが求めること

1.親権と監護を必要に応じて柔軟に分離・分担できる制度

親権者であることだけを理由に、実際の監護者も当然に同じ人でなければならないと扱うのではなく、子どもの安全、生活の継続性、愛着関係、養育実績及び本人の意思に応じて、親権者とは別に監護者を指定・変更できる制度を実効的なものにしてください。

親権者を否定するのではなく、親権者としての役割を尊重しながら、日常生活の監護については、現時点で子どもが最も安全かつ安定して暮らせる人が担える仕組みを求めます。

2.監護者の権限と行政上の取扱いの明確化

監護者として指定された人が、学校、保育、医療、健康保険、福祉、住民票その他の日常生活に必要な手続きを円滑に行えるよう、その権限と責任の範囲を明確にしてください。

親権者と監護者が異なることによって、子どもが通学、受診、福祉サービスなどを受けられなくなることがないよう、関係機関で統一的に扱える制度と指針を求めます。

3.子どもの意思を実質的に保障する制度

一律の年齢基準ではなく、年齢、発達、成熟度に応じ、親権、監護者指定、子の引渡し、親子交流、人身保護請求などの手続において、子どもが安全で独立した環境で意見を表明できる仕組みを整えてください。

意見を「聞いた」という手続だけで終わらせず、その内容をどのように評価し、判断へ反映したのかを明らかにする制度を求めます。

4.「子どもの最善の利益」の判断基準の明確化

血縁や形式的な親権の有無だけではなく、

これまでの養育状況
生活環境の安定性と継続性
愛着関係
きょうだいや学校との関係
虐待、DV、ネグレクトの有無
子どもの心理状態
子ども本人の意思
親権者及び監護者の養育能力
急激な環境変更が与える影響
などを総合的に評価する制度を求めます。

5.心理的虐待を軽視しない親権・監護判断

身体的暴力だけでなく、心理的虐待、DVの目撃、継続的な威圧や恐怖、無視、著しい拒絶、食事や医療を含むネグレクトなどが子どもに与える影響について、医師、心理職、福祉職その他の専門的知見を踏まえて判断できる体制を整えてください。

6.継続的に養育してきた第三者との関係を適切に評価する制度

祖父母、叔父叔母、里親その他、長期間にわたり子どもを実質的に養育してきた人との関係についても、子どもの最善の利益の観点から適切に評価できる仕組みを求めます。

親権者以外の人による養育を直ちに「親権者からの不当な引離し」とみなすのではなく、養育に至った経緯、期間、親権者の関与、子どもの生活実態及び本人の意思を調査してください。

7.段階的な監護移行と親子関係の再構築を可能にする制度

親権者との生活や交流を再開することが子どもの利益になる場合でも、直ちに全面的な引渡しを行うのではなく、

第三者立会いによる交流
短時間の交流
日帰り交流
段階的な宿泊
心理的支援を伴う関係調整
一定期間ごとの安全確認と再評価
など、子どもの状態に合わせた段階的な方法を選択できる制度を求めます。

親権と監護を一時的又は継続的に分けることによって、子どもの安全を守りながら、親子関係の回復を目指せる仕組みが必要です。

8.子どもの安全に関わる手続の迅速化

大人にとっての数か月でも、子どもにとっての数か月は非常に長い時間です。

親権、監護者指定、虐待、子の引渡し、親子交流、人身保護請求など、安全や生活基盤に直結する事件について、必要な調査を尽くしながら迅速に判断できる体制の強化を求めます。

同時に、「迅速さ」を優先するあまり、子どもの意思や虐待の可能性について十分な調査を行わないまま、取り返しのつかない引渡しが行われることのない制度を求めます。

9.親権・監護・子の引渡し・人身保護請求における子どもの自由意思の最大限の尊重

親権、監護、子の引渡し、人身保護請求など、子どもの生活と人生を大きく左右する手続では、形式的な親権の有無だけで判断せず、子ども本人の自由かつ真正な意思を最大限尊重し、司法判断へ実質的に反映してください。

年齢、発達、成熟度に照らして意思を形成する能力があると認められる子どもが、安全で独立した環境で、特定の親又は監護者への引渡しについて明確かつ継続的な拒否意思を示している場合には、その理由、背景及び安全性を十分に調査してください。

その調査によって重大な恐怖や安全上の懸念が解消されない場合には、本人の意思に反する直ちの引渡しを原則として行わず、監護者の指定、段階的交流、心理的支援その他の代替措置を検討する仕組みを求めます。

子どもの拒否意思に反する判断を例外的に行う場合には、なぜその判断が子どもの最善の利益になるのか、なぜ監護分離や段階的移行では足りないのかについて、裁判所が具体的な理由を示す制度を求めます。

10.制度改正後の運用を検証する仕組み

2026年4月施行の改正民法について、

子どもの意見表明権が実質的に保障されたか
親権と監護の分離がどのような場合に活用されたか
子どもの拒否意思が判断へどう反映されたか
虐待やDVが疑われる事案で安全が確保されたか
引渡し後に子どもの生活や心身へどのような影響が生じたか
を、個人が特定されない形で継続的に検証・公表し、必要な制度改善につなげることを求めます。

私たちが目指しているもの

私たちが目指しているのは、実親を排除する制度ではありません。

父親か母親か、どちらか一方を優先する制度でもありません。

親権者、監護者、継続的に養育してきた人、そして何より子ども本人の声を丁寧に確認し、その子にとって最も安全で安定した形を選べる制度です。

親権を持つこと。
一緒に生活すること。
日常の監護を担うこと。
親子として交流を続けること。

これらを一つの結論へ無理にまとめるのではなく、状況に応じて柔軟に組み合わせられるようにしてください。

親権者を否定しなくても、監護を分けることで守れる子どもがいます。

直ちに引き渡さず、段階を踏むことで築き直せる親子関係があります。

子どもの「怖い」「帰りたくない」を受け止めることは、親を否定することではありません。

その声の理由を確かめ、子どもの安全を守りながら、家族の関係を適切な形へ整えていくことです。

子どもの声を「聞いた」という手続だけで終わらせず、その声が人生を決める判断に実際に反映される司法制度へ。

子どもは、親から親へ引き渡される「物」ではありません。

一人の人間であり、自らの人生について意思を持つ権利の主体です。

私たちはプロレス団体では、史上初の子ども虐待防止支援登録団体です!

 

私たちは埼玉県やオレンジリボン活動に正式に登録しているプロレス団体です。

また足利市など行政からも後援を頂きながら活動を行なっています。

その中で体制が整った2025年9月についに

【プロレスで子ども達に未来と笑顔を】

と題した大会を開催!

第一回目の足利大会は大盛況の内に終わりました!

リング上で記念撮影

多くの方が大会を実際に観に足を運んでくださったり、ネットでの動画購入をして頂きました!

たくさんの方のお声から私たちの想いはもっと強くなりました。

 

志半ばにして旅立った1人のママの願いを形に!

ただ、子どもの未来を幸せを願った想いを受け継いだ【ぷろじぇくとOhana🌺】活動が発足!

ぷろじぇくと'Ohana

ハワイ語で「家族」を ʻohana(オハナ) といいます。
単なる血縁だけでなく、「大切な仲間」「心を分かち合う人たち」まで含む、とても温かい意味を持つ言葉です 🌺✨

イメージキャラクターの【えりぃ】は、子どもたちの未来を守る活動のシンボルとなりました。

その後も定期的に大会を開催し、啓発活動を行っております!

取材やネットニュースも入っています。

 

子ども支援の活動を行っていく中で、目の当たりにする親権問題に関する様々な悲劇、そして私たちAlmaLibreの実体験をもとに、小さな声かもしれないが、立ち上がって声を上げなければ、上げ続けなければ、未来はない!

そう確信しています。

プロレスリングAlmaLibreから生まれた想いは、一般社団法人ぷろじぇくとOhanaへ

この活動は、プロレスリングAlmaLibreの子ども支援活動から始まりました。

2024年には子ども虐待防止支援活動を本格化し、「ぷろじぇくとOhana🌺」が生まれました。

そして現在、活動をより継続的・社会的なものにするため、一般社団法人ぷろじぇくとOhanaとして新たな一歩を踏み出しています。

私たちが考える家族は、血のつながりだけではありません。

子どものことを本気で考え、守り、支え、一緒に未来をつくる人たちもまた、大きなʻOhanaです。

みなさんの声を、その先へ。

法律が変わっても、現場が変わらなければ救われない子どもがいます。

制度があっても、子どもの声が届かなければ意味がありません。

私たちは、大人同士の権利争いをしたいのではありません。

子どもの側から制度を見直してほしい。

それだけです。

「誰の子どもなのか」ではなく、

「この子がどこなら安全に、安心して、幸せに育つことができるのか」

を一番に考える社会へ。

一筆の署名が、すぐに法律を変えるとは限りません。

それでも、声が集まらなければ議論さえ始まりません。

今のその先へ。

どうか、子どもたちの声を社会に届けるために力を貸してください。

子どもの人生を決めるとき、子どもを置き去りにしない日本へ。

一般社団法人ぷろじぇくとOhana
母体団体:プロレスリングAlmaLibre

 

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プロレスリング AlmaLibre署名発信者私たちは、プロレスを通じて以下の支援活動を行っています。 ①子どもたちへの支援 ✅児童養護施設や学校でのプロレス教室・交流会 ✅いじめ・虐待に苦しむ子どもへのサポート活動 ②福祉・地域貢献 ✅高齢者施設や病院での訪問活動 ✅国際交流 ✅地域イベントやお祭りでのチャリティ試合・ステージ ③災害復興・支援活動 ✅被災地訪問と復興イベント開催 ④教育・啓発活動 ✅「夢を叶える力」をテーマにした活動 ✅多様な生き方・家族の形を尊重する社会づくりの発信 ✅動物虐待防止支援

意思決定者

プロレスリングAlmaLibre
プロレスリングAlmaLibre
プロレス団体

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