

女性非正規労働者への差別を許さず、コロナ休業手当の支払いを命じてください!
署名活動の主旨
佐藤紀子さん(仮名)はふたりの子どもを育てながら、2018年から株式会社フジオフードシステムが運営するデリスタルト&カフェでアルバイトとして勤務をはじめました。概ね週4日・1日5時間働き、収入は月10万円ほど。店舗の正社員は店長1人のみのため、新人教育や発注業務などもパート・アルバイトの仕事です。業務も過密で、佐藤さんは仕事を始めてから腰痛に悩まされ、整形外科通いと痛み止めの服用が欠かせなくなりました。重い責任と業務負担があってなお、生活のため、子どもたちのため、2年以上働き続け、店舗でも欠かすことのできないスタッフとして頑張ってきました。
◆パート・アルバイトは家計補助?!
ところが新型コロナの影響で緊急事態宣言が出された2020年4月、佐藤さんが働く店舗も営業休止となり、シフトが突然ゼロになりました。営業再開後も、週1日程度しかシフトに入れませんでした。この労働時間削減について、正社員である店長には100%の休業手当が支払われましたが、佐藤さんを含めたパート・アルバイトは、あらかじめシフトが決まっていた数日分の休業手当が支払われたのみで、それ以降は全く支払われませんでした。佐藤さんの収入は、2020年4月には3万円、5月には0円と激減しました。
その後飲食店ユニオンに加入して休業手当の支払いを求めましたが、会社はかたくなに拒否し続けており、やむなく2021年7月裁判提訴に踏み切りました。
裁判のなかで、会社は「パート・アルバイト(特にシフト制労働者による収入)は、通常、生計の柱とするものでなく、家計を補助するものと考えるのが素直であろう」などとして、パート・アルバイトへの休業手当不払いを正当化しようとしています。
デリスタルト&カフェで働くパート・アルバイトのほとんどが女性ですが、女性労働者や非正規労働者は、これまで、「夫に養われている家計補助労働者であるため低賃金・不安定雇用で構わない」という「家計補助論」に基づき差別されてきました。この「家計補助論」が、非正規労働者への休業手当不払いの理由として持ち出されているのです。
しかし、佐藤さんにとって、アルバイトの収入は生活に欠かせないものでした。社会全体を見ても、非正規労働者が増加して正社員の賃金も低下するなかで、非正規労働者の収入は生活を支えるうえでますます重要になっています。にもかかわらず、その収入は家計補助だとして休業手当を支払わないのは差別ではないでしょうか。
◆休業手当不払いを非正規差別と認めてください!
裁判では、そもそも新型コロナ禍で発生したシフトカットについては休業手当を支払う法的義務がある(民法536条2項及び労働基準法26条)うえに、正社員には100%支払っている休業手当をパート・アルバイトには支払わないというのは、パート・有期法で禁止されている非正規労働者差別に当たるとして、その支払いを求めています。私たちは、裁判所に対して、佐藤さんの主張を認め、フジオフードに対してパート・アルバイトへの休業手当の支払いを命じるよう求めています。
フジオフードの家計補助論を許さず、この裁判に勝利することは、社会の女性差別・非正規差別の克服を大きく前進させるはずです。ぜひ署名への賛同をお願いいたします。
【裁判所への要望】
フジオフードの休業手当未払いを差別と認定し、休業手当の支払いを命じてください。
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署名活動の主旨
佐藤紀子さん(仮名)はふたりの子どもを育てながら、2018年から株式会社フジオフードシステムが運営するデリスタルト&カフェでアルバイトとして勤務をはじめました。概ね週4日・1日5時間働き、収入は月10万円ほど。店舗の正社員は店長1人のみのため、新人教育や発注業務などもパート・アルバイトの仕事です。業務も過密で、佐藤さんは仕事を始めてから腰痛に悩まされ、整形外科通いと痛み止めの服用が欠かせなくなりました。重い責任と業務負担があってなお、生活のため、子どもたちのため、2年以上働き続け、店舗でも欠かすことのできないスタッフとして頑張ってきました。
◆パート・アルバイトは家計補助?!
ところが新型コロナの影響で緊急事態宣言が出された2020年4月、佐藤さんが働く店舗も営業休止となり、シフトが突然ゼロになりました。営業再開後も、週1日程度しかシフトに入れませんでした。この労働時間削減について、正社員である店長には100%の休業手当が支払われましたが、佐藤さんを含めたパート・アルバイトは、あらかじめシフトが決まっていた数日分の休業手当が支払われたのみで、それ以降は全く支払われませんでした。佐藤さんの収入は、2020年4月には3万円、5月には0円と激減しました。
その後飲食店ユニオンに加入して休業手当の支払いを求めましたが、会社はかたくなに拒否し続けており、やむなく2021年7月裁判提訴に踏み切りました。
裁判のなかで、会社は「パート・アルバイト(特にシフト制労働者による収入)は、通常、生計の柱とするものでなく、家計を補助するものと考えるのが素直であろう」などとして、パート・アルバイトへの休業手当不払いを正当化しようとしています。
デリスタルト&カフェで働くパート・アルバイトのほとんどが女性ですが、女性労働者や非正規労働者は、これまで、「夫に養われている家計補助労働者であるため低賃金・不安定雇用で構わない」という「家計補助論」に基づき差別されてきました。この「家計補助論」が、非正規労働者への休業手当不払いの理由として持ち出されているのです。
しかし、佐藤さんにとって、アルバイトの収入は生活に欠かせないものでした。社会全体を見ても、非正規労働者が増加して正社員の賃金も低下するなかで、非正規労働者の収入は生活を支えるうえでますます重要になっています。にもかかわらず、その収入は家計補助だとして休業手当を支払わないのは差別ではないでしょうか。
◆休業手当不払いを非正規差別と認めてください!
裁判では、そもそも新型コロナ禍で発生したシフトカットについては休業手当を支払う法的義務がある(民法536条2項及び労働基準法26条)うえに、正社員には100%支払っている休業手当をパート・アルバイトには支払わないというのは、パート・有期法で禁止されている非正規労働者差別に当たるとして、その支払いを求めています。私たちは、裁判所に対して、佐藤さんの主張を認め、フジオフードに対してパート・アルバイトへの休業手当の支払いを命じるよう求めています。
フジオフードの家計補助論を許さず、この裁判に勝利することは、社会の女性差別・非正規差別の克服を大きく前進させるはずです。ぜひ署名への賛同をお願いいたします。
【裁判所への要望】
フジオフードの休業手当未払いを差別と認定し、休業手当の支払いを命じてください。
オンライン署名の最新情報
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2023年5月3日に作成されたオンライン署名
