

チケジャムに対し、不正転売対策の実効性と法令遵守体制について説明責任を求めます
署名活動の主旨
【チケットの不正転売を助長しかねない仲介サービスのあり方を問う】
音楽ライブ、スポーツ、演劇などのチケットが定価を大幅に上回る価格で転売され、本来の価格で購入したい消費者が不利益を被る状況が続いています。
2019年6月14日に施行された「チケット不正転売禁止法」(平成30年法律第103号)では、第2条第4項において不正転売を定義し、第3条でこれを禁止しています。
同法が禁止するのは、一定の要件を満たす特定興行入場券を、興行主の事前の同意なく、業として販売価格を超える価格で転売する行為です。
■ チケジャムの運営方針に対する疑問
チケット売買仲介サービス「チケジャム」は、利用規約第12条において不正転売を禁止し、興行主等の販売価格を上回る金額での出品についても、不正転売に該当するおそれのある行為として明記しています。
しかし一方で、同社は出品時に座席番号や位置をピンポイントで特定できる情報の掲載を制限し、座席情報に幅を持たせるよう求めています。
この運用は、出品者や購入者の保護、およびトラブル防止という目的を謳っていますが、興行主による転売チケットの特定や追跡を困難にし、不正転売の温床となっているおそれがあります。
不正転売を禁止すると表明しながら、その追跡を困難にする運用を採用していることには、合理的な説明が必要ではないでしょうか。
さらに、チケジャムは取引価格に応じた手数料を徴収する仕組みを採用しています。すなわち、取引価格が高額になるほど、運営会社が得る手数料収入も増える構造です。
この収益構造は、プラットフォームが不正転売を積極的に排除する経済的動機と利益相反を生じさせるものです。
同社が違法な取引を意図的に容認していると断定することはできません。しかし、現行の運営方針と収益構造を踏まえると、不正転売防止に対する実効的な取り組みが十分なのか、企業としての法令遵守体制に強い疑問があります。
■ 私たちが求めること
チケジャム運営会社に対し、以下の事項について具体的な説明と改善を求めます。
① 不正転売の監視・削除実績の開示
不正転売が疑われる出品の審査基準、通報後の対応状況、削除件数などについて、可能な範囲で実績を公表すること。
② 座席情報の秘匿と不正転売防止の整合性の説明
座席番号の特定を防ぐ出品ルールの目的と、興行主による転売チケットの追跡・確認を妨げないための対策について説明すること。
③ 高額転売から得られる手数料収入に対する見解の表明
定価超過取引からの手数料収入について、利益相反をどのように認識し、対策しているのか明らかにすること。
④ 不正転売防止策の実効性の検証と改善
興行主・プレイガイドとの連携状況を明らかにし、必要に応じて第三者による検証や運営ルールの見直しを行うこと。
■ 署名の目的と今後の活動
本署名は、チケジャムを利用する個人や出品者への攻撃を目的とするものではありません。
不正転売防止を掲げる仲介事業者に対し、その方針と実際の運営が整合しているのか、消費者として説明を求めるものです。
集まった署名は、チケジャム運営会社への公開質問状・申入書に添えて提出することを予定しています。
また、運営会社の回答や対応状況に応じて、適格消費者団体への情報提供、関係行政機関への相談・申入れなども検討します。
署名数だけでなく、具体的な出品事例や運営対応の記録も収集し、客観的な事実に基づいて問題を提起していきます。
チケットを適正な価格で購入できる環境と、仲介事業者が不正転売防止に責任を持つ仕組みを求めます。
この問題意識に賛同いただける方は、ぜひ署名と拡散にご協力ください。
■ 参考資料
・チケット不正転売禁止法(平成30年法律第103号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000103
・チケジャム利用規約
https://ticketjam.jp/terms
・チケジャム「出品できないチケット」
https://help.ticketjam.jp/ja/articles/%E5%87%BA%E5%93%81%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-a3f93841
・チケジャム「チケット不正転売禁止法への取り組み」
https://help.ticketjam.jp/ja/articles/7ee91230
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署名活動の主旨
【チケットの不正転売を助長しかねない仲介サービスのあり方を問う】
音楽ライブ、スポーツ、演劇などのチケットが定価を大幅に上回る価格で転売され、本来の価格で購入したい消費者が不利益を被る状況が続いています。
2019年6月14日に施行された「チケット不正転売禁止法」(平成30年法律第103号)では、第2条第4項において不正転売を定義し、第3条でこれを禁止しています。
同法が禁止するのは、一定の要件を満たす特定興行入場券を、興行主の事前の同意なく、業として販売価格を超える価格で転売する行為です。
■ チケジャムの運営方針に対する疑問
チケット売買仲介サービス「チケジャム」は、利用規約第12条において不正転売を禁止し、興行主等の販売価格を上回る金額での出品についても、不正転売に該当するおそれのある行為として明記しています。
しかし一方で、同社は出品時に座席番号や位置をピンポイントで特定できる情報の掲載を制限し、座席情報に幅を持たせるよう求めています。
この運用は、出品者や購入者の保護、およびトラブル防止という目的を謳っていますが、興行主による転売チケットの特定や追跡を困難にし、不正転売の温床となっているおそれがあります。
不正転売を禁止すると表明しながら、その追跡を困難にする運用を採用していることには、合理的な説明が必要ではないでしょうか。
さらに、チケジャムは取引価格に応じた手数料を徴収する仕組みを採用しています。すなわち、取引価格が高額になるほど、運営会社が得る手数料収入も増える構造です。
この収益構造は、プラットフォームが不正転売を積極的に排除する経済的動機と利益相反を生じさせるものです。
同社が違法な取引を意図的に容認していると断定することはできません。しかし、現行の運営方針と収益構造を踏まえると、不正転売防止に対する実効的な取り組みが十分なのか、企業としての法令遵守体制に強い疑問があります。
■ 私たちが求めること
チケジャム運営会社に対し、以下の事項について具体的な説明と改善を求めます。
① 不正転売の監視・削除実績の開示
不正転売が疑われる出品の審査基準、通報後の対応状況、削除件数などについて、可能な範囲で実績を公表すること。
② 座席情報の秘匿と不正転売防止の整合性の説明
座席番号の特定を防ぐ出品ルールの目的と、興行主による転売チケットの追跡・確認を妨げないための対策について説明すること。
③ 高額転売から得られる手数料収入に対する見解の表明
定価超過取引からの手数料収入について、利益相反をどのように認識し、対策しているのか明らかにすること。
④ 不正転売防止策の実効性の検証と改善
興行主・プレイガイドとの連携状況を明らかにし、必要に応じて第三者による検証や運営ルールの見直しを行うこと。
■ 署名の目的と今後の活動
本署名は、チケジャムを利用する個人や出品者への攻撃を目的とするものではありません。
不正転売防止を掲げる仲介事業者に対し、その方針と実際の運営が整合しているのか、消費者として説明を求めるものです。
集まった署名は、チケジャム運営会社への公開質問状・申入書に添えて提出することを予定しています。
また、運営会社の回答や対応状況に応じて、適格消費者団体への情報提供、関係行政機関への相談・申入れなども検討します。
署名数だけでなく、具体的な出品事例や運営対応の記録も収集し、客観的な事実に基づいて問題を提起していきます。
チケットを適正な価格で購入できる環境と、仲介事業者が不正転売防止に責任を持つ仕組みを求めます。
この問題意識に賛同いただける方は、ぜひ署名と拡散にご協力ください。
■ 参考資料
・チケット不正転売禁止法(平成30年法律第103号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000103
・チケジャム利用規約
https://ticketjam.jp/terms
・チケジャム「出品できないチケット」
https://help.ticketjam.jp/ja/articles/%E5%87%BA%E5%93%81%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-a3f93841
・チケジャム「チケット不正転売禁止法への取り組み」
https://help.ticketjam.jp/ja/articles/7ee91230
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2026年10月22日に作成されたオンライン署名
