

「アートメイク=医療行為」とする現在の規制の見直しを求めます
署名活動の主旨
私たちは、ある日突然、仕事を失いました。
昨日までお客様を笑顔にしていた眉の技術が、突然「医療行為」とされ、続けられなくなったからです。
私たちが求めているのは規制撤廃ではありません。安全に施術できる、新しい選択肢を認めてほしいのです。
私たちは、眉を美しくする技術を仕事にしてきました。
お客様一人ひとりの骨格や表情に合わせてデザインを考え、衛生管理を徹底し、技術を磨き続けてきました。
眉が整うことで、自信を取り戻す方がいます。
鏡を見ることが楽しみになった方がいます。
「朝のメイクが楽になった」「人前に出るのが怖くなくなった」と喜んでくださる方もいました。
私たちは、その笑顔のためにこの仕事を続けてきました。
しかし、厚生労働省の通知により、眉に色素を入れるアートメイクは「医療行為」とされ、医師や看護師などでなければ施術できないという運用がなされています。
私たちは、今でも疑問を抱えています。
なぜ、「眉を美しくデザインすること」は美容なのに、
そこに色素を入れるという行為だけで、突然「医療」になるのでしょうか。
美容師法では、美容とは「化粧等の方法により容姿を美しくすること」とされています。
美容学校でも、眉のデザインや似合わせについて学びます。
さらに最高裁判所では、身体に色素を入れるタトゥー施術について、直ちに医行為には当たらないとの判断が示されています。
それならば、眉に色素を入れる行為だけが、なぜ一律に医療行為とされるのでしょうか。
私たちは、ただ感情だけでこの問題を訴えているわけではありません。
元・大阪高等検察庁検事長の逢坂貞夫先生を含む法律の専門家にも検討していただき、法律意見書をいただいています。
その意見書では、私たちが構築している「インクレア施術」について、医師法第17条に違反すると判断することには「合理的な疑いがある」との見解が示されています。
だからこそ私たちは、ただ「規制をなくしてください」と求めているのではありません。
むしろ、安全のためのルールは必要だと考えています。
専門教育を受けた美容師が、
正しい衛生管理を学び、
必要な知識と技術を身につけ、
一定の基準のもとで施術を行う。
そんな新しい制度をつくりたいのです。
無資格で誰でも施術できるようにしたいわけではありません。
医療は医療として守る。
美容は美容として、正しい教育と安全基準のもとで守る。
その「明確な線引き」をつくっていただきたいのです。
今のままでは、長年技術を磨いてきた美容技術者が仕事を失い、お客様からも選択肢が奪われたままです。
曖昧な解釈によって、人生をかけて身につけた技術を手放さなければならない。
私たちは、この状況を次の世代に残したくありません。
美容師が正しい教育を受け、安全に眉の施術を提供できる未来をつくるために。
厚生労働省に対し、現在の規制のあり方を改めて検証し、医療と美容の公平で現実的な基準を設けていただくことを求めます。
これは、私たち技術者だけの問題ではありません。
美容を受ける人の「選ぶ権利」と、
技術者が誇りを持って働くことのできる未来に関わる問題です。
もう一度、安心してお客様の眉に向き合いたい。
もう一度、「ありがとう」と言っていただける仕事を続けたい。
その未来を実現するために、
どうか皆さまの力を貸してください。
一人ひとりの署名が、この問題を社会に届ける大きな力になります。
ご賛同いただける方は、ぜひ署名をお願いいたします。
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署名活動の主旨
私たちは、ある日突然、仕事を失いました。
昨日までお客様を笑顔にしていた眉の技術が、突然「医療行為」とされ、続けられなくなったからです。
私たちが求めているのは規制撤廃ではありません。安全に施術できる、新しい選択肢を認めてほしいのです。
私たちは、眉を美しくする技術を仕事にしてきました。
お客様一人ひとりの骨格や表情に合わせてデザインを考え、衛生管理を徹底し、技術を磨き続けてきました。
眉が整うことで、自信を取り戻す方がいます。
鏡を見ることが楽しみになった方がいます。
「朝のメイクが楽になった」「人前に出るのが怖くなくなった」と喜んでくださる方もいました。
私たちは、その笑顔のためにこの仕事を続けてきました。
しかし、厚生労働省の通知により、眉に色素を入れるアートメイクは「医療行為」とされ、医師や看護師などでなければ施術できないという運用がなされています。
私たちは、今でも疑問を抱えています。
なぜ、「眉を美しくデザインすること」は美容なのに、
そこに色素を入れるという行為だけで、突然「医療」になるのでしょうか。
美容師法では、美容とは「化粧等の方法により容姿を美しくすること」とされています。
美容学校でも、眉のデザインや似合わせについて学びます。
さらに最高裁判所では、身体に色素を入れるタトゥー施術について、直ちに医行為には当たらないとの判断が示されています。
それならば、眉に色素を入れる行為だけが、なぜ一律に医療行為とされるのでしょうか。
私たちは、ただ感情だけでこの問題を訴えているわけではありません。
元・大阪高等検察庁検事長の逢坂貞夫先生を含む法律の専門家にも検討していただき、法律意見書をいただいています。
その意見書では、私たちが構築している「インクレア施術」について、医師法第17条に違反すると判断することには「合理的な疑いがある」との見解が示されています。
だからこそ私たちは、ただ「規制をなくしてください」と求めているのではありません。
むしろ、安全のためのルールは必要だと考えています。
専門教育を受けた美容師が、
正しい衛生管理を学び、
必要な知識と技術を身につけ、
一定の基準のもとで施術を行う。
そんな新しい制度をつくりたいのです。
無資格で誰でも施術できるようにしたいわけではありません。
医療は医療として守る。
美容は美容として、正しい教育と安全基準のもとで守る。
その「明確な線引き」をつくっていただきたいのです。
今のままでは、長年技術を磨いてきた美容技術者が仕事を失い、お客様からも選択肢が奪われたままです。
曖昧な解釈によって、人生をかけて身につけた技術を手放さなければならない。
私たちは、この状況を次の世代に残したくありません。
美容師が正しい教育を受け、安全に眉の施術を提供できる未来をつくるために。
厚生労働省に対し、現在の規制のあり方を改めて検証し、医療と美容の公平で現実的な基準を設けていただくことを求めます。
これは、私たち技術者だけの問題ではありません。
美容を受ける人の「選ぶ権利」と、
技術者が誇りを持って働くことのできる未来に関わる問題です。
もう一度、安心してお客様の眉に向き合いたい。
もう一度、「ありがとう」と言っていただける仕事を続けたい。
その未来を実現するために、
どうか皆さまの力を貸してください。
一人ひとりの署名が、この問題を社会に届ける大きな力になります。
ご賛同いただける方は、ぜひ署名をお願いいたします。
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2026年9月8日に作成されたオンライン署名
