前田 定孝三重県津市, Япония
12 дек. 2024 г.
いつもご支援ありがとうございます。
本日、津地方裁判所で、原告側の「完全勝訴」の判決が出ました。
この判決が確定すれば、以下の点で、おそらく全国初の判例になると思われます。
(1)大学側は、無期転換した非常勤講師(原告)を一方的に解雇することはできない。
(2)大学側は、原告のコマ数を、無期転換直前の有期労働契約とほぼ同数にしなければならない。
(3)大学側は、原告に未払い賃金を、(2)に基づいて支払わなければならない。
特に(2)に関しては、非常に画期的な判決だと思われます。ニュース等が出ましたら、またお知らせいたします。
そして、ここからは非常に心苦しいのですが、裁判費用のカンパのお願いです。
現時点で、原告側は「赤字」です。大増税時代ではありますが、みなさまからのご支援がいただければ非常に助かります。よろしくお願いいたします。
振込先は以下の通りです。
三菱 UFJ 銀行守山支店 普通預金 口座番号 0092953
東海圏大学非常勤講師組合 執行委員長 牛田幸子
東海圏大学非常勤講師組合の前委員長の名義になっていますが、利用可能です。いただいたカンパは原告の裁判費用として、ありがたく使わせていただきます。
判決はまだ確定していませんので、今後、どのような展開になるかわかりませんが、動きがありましたら、またお知らせさせていただきます。引き続きよろしくお願いいたします。
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