離婚手続き適正化法その2【実子等拐取行為処罰法(案)】 一方の配偶者による子供の連れ去りが頻発横行しています。これを防止するため『実子等拐取行為の処罰に関する法律』を制定しよう!

離婚手続き適正化法その2【実子等拐取行為処罰法(案)】 一方の配偶者による子供の連れ去りが頻発横行しています。これを防止するため『実子等拐取行為の処罰に関する法律』を制定しよう!

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開始日
署名の宛先
内閣官房長官 菅義偉(内閣官房長官)

この署名で変えたいこと

署名の発信者 hitori sizuka

 現在、日本国内では、親権確保のための一方の配偶者、残念ではありますが、特に、女性(妻)による子供の連れ去りが頻発横行し、多くの親子が引き裂かれています。配偶者による子供の連れ去りを抑止しなければ、全国で断絶する親子が後を絶ちません。

 子供の連れ去りは、たとえ親権を有する父親や母親であっても、一方の配偶者の『監護監督権』を不当に侵害する刑法第224条犯罪です。しかし、現行刑法第224条は同居中の連れ去りに対応するには機動性と即応性に欠け、子供を連れ去っても犯罪検挙処罰規定が役割を果たせず、犯罪行為が横行する原因にもなっています。

 皆様も、別居中の夫婦で、別居親が、子供と同居する親の同意なく子供を連れ去り検挙されたとの事件報道に接したことがあるはずです。これは、まさに、同居親の同意なき子供の連れ去りが、同居親の監護監督権を、別居親による不当な親権行使により侵害したからこそ逮捕検挙されているもので、親権が有ろうが無かろうが、犯罪の成立に影響を与えません。

 これが意味するところは、同居中の連れ去りであっても、保護法益の、一方の配偶者の『監護監督権』には何らの変更も加えられていませんから、夫婦が相互に親権を行使していても、一方の配偶者の同意なき不当な親権行使は、やはり、刑法224条犯罪を構成するのです。『同居中の子供の連れ去りは違法ではない』との解釈は誤りです。

 しかしながら、現状の同居中の連れ去りは、殆どか検挙されていません。それは何故か。大きく三点の理由によります。

 そのひとつは、別居中の子供の連れ去りは、別居中が故に、子供の監護監督権の行使は、専ら『同居親が行使』しているところ、別居親による、同居親の同意なき子供の連れ去り行為は、同居親の監護監督権を不当な親権行使により侵害したことが、外形的にも単純、明快、明白であります。ところが、同居中の子供の連れ去りは、一方の配偶者の同意なきことが、即、不当な親権行使で監護監督権の侵害に当たるかと謂えば、必ずしも、同意なき=不当な親権行使=監護監督権の侵害=違法とは謂えず、その違法性の擬律判断に時間を要するのです。そこが、別居時のような明白な事犯と相違するところです。

 二つ目は、『旧来からの意識』です。夫婦や家庭の問題に、公権力である警察権力がズカズカ、ドカドカ、土足で家庭に入り込む社会は問題があります。離婚もそうでしょうが、夫婦家庭の問題等は、夫婦や家庭間での解決が望ましく、それによることが困難な場合には、家裁調停や民事訴訟等の民事による解決法が用意されているのでもありましょうし、それが基本だと思います。そんな背景の中、たとえば、子供の連れ去り側は『家裁に離婚調停を申し立ててあります』とか、『離婚調停で話し合いをします。或いは、話し合いを始めた』等の説明をします。すると、そもそも、『刑事司法は抑制的であるべき』との旧来からの意識があるところ、家裁調停事件となっているとのシチュエーションが重なり、警察や検察の捜査機関は、公権力たる警察権の行使に、必然的に躊躇、抑制する意識が強く働くことになります。

 三つ目は、『公権力行使の妥当性』判断です。前述のように、そもそも、同居中の連れ去り行為の擬律判断には時間を要するところ、更に、『刑事司法は抑制的であるべき』等の旧来からの意識に加え、家裁調停事件として、これから親権等の行方が決して行くシチュエーションの中で、警察等の捜査機関の立場としては、国家権力たる警察権の行使により、結果として、一方の配偶者に肩入れ、有利になることに繋がるのは慎重、避けようとします。それが、『公権力行使の妥当性の判断』であり、その意識が働くのです。この『妥当性判断』は、何も離婚事案だけではなく、例えば、民事が絡む財産犯罪(不動産売買などは典型的)等の事案も、常に検討考慮の範疇として判断されています。行政権の行使と限界の法理を理解している方なら分かるでしょう。

 ですから、大きく三点の理由を列挙しましたが、子供を連れ去られた親が、警察等に告訴や被害申告に赴くと、『警察を利用するな』とか、『家裁でよく話し合ってください』とか、何だか、ちゃんとした理由でもない、訳の分からない理由で断られるのは、こうした理由からです。

 この三点に、もう二つ加えるなら、三点の大きな背景の中で、①警察や検察は、家事事件の実態など知らないのが実情です。例えば、家裁の、現実に子供と同居している親に親権を与える『監護の継続性の原則運用』は勿論、その運用と子供の連れ去りの相関性も全く不知です。②加え、警察等の捜査機関の組織的俎上に載っていませんから、子供の連れ去り事案の犯罪性が組織的検討すらされていないのです。これでは、子供の連れ去り犯罪は、検挙どころか、その抑止対策さえ、今の国家(警察)に期待すら出来ません。

 色々と書きましたが、要するに、そもそも論として、子供の連れ去り行為は、刑法犯罪なのですが、その条文である刑法224条は、同居中の連れ去り行為には、機動性と即応性を有しない法の造りなのです。そこに、前述の大きな三点と、プラス二点等が複合的に重なり合います。

 ですから、『同居中の子供の連れ去りは違法性が問われることはない』とか、更に、驚くことに、子供を連れ去られた当事者親世界においても、『そもそも、日本の法律では、同居中の連れ去りは違法となっていない』などと、大きな、それはそれは大きな誤った解釈が蔓延する結果を招いているのです。

 子供の連れ去り行為は犯罪なのです。

 子供の連れ去り行為は、親子の『魂』『心』への殺人行為なのです。

 断罪されるべき非道な行為なのです。

 このままでは、家庭における法秩序も規律も、一方の配偶者による利己的な行動により破壊され尽くします。

 こんなことを許してはなりません。

 ですから、警察等の捜査機関には、実態の的確な把握と対策を求めることは基より、子供の連れ去り行為に対応力がない、機能不全に陥った刑法224条に変わる法律を必要としているのです。

 そこで、下記法(案)を策定しました。未熟で稚拙な内容ですが、子供の連れ去りを抑止するには、どうしても刑法第224条の特別法としての地位で、実子拐取は犯罪なんだと明記し、即応性と機動性を有したこんな法律が必要なのです。その意を汲んで戴き、今後多くの方々が法案を具体的に考え、社会に制定を訴えていく活動の一助になれば幸いと考え掲出いたします。

 どうか、実子等拐取処罰法の制定に御力添えを賜りますようお願いします。

 

●「実子等拐取行為の処罰に関する法律(私案)」

 (略称 実子等拐取行為処罰法)

                                                 未定稿(一人静)

 我が国においては、人権尊重と両性の基本的平等の理念のもと、平和で健全な家族共同生活が営まれ子供を育んできた。ところが、近年、離婚に伴い親権・監護権を確保するため、一方の配偶者の同意を得ないまま、もう一方の配偶者による不当な子供の連れ去り引き離し事案が多発する深刻な事態に至っている。該行為は、子供の自由を侵害すると同時に、一方の配偶者の監護権を不当に侵害し強制的に排除する悪質行為であり、その結果、親子の断絶まで生じている昨今の情況は、私生活における法秩序の破壊並びに本来的親子関係及び子供の福祉を著しく害する反社会的暴力行為で到底容認されるものではない。

 子供の連れ去りは、実子であっても刑法第224 条に定める未成年者拐取罪に抵触する行為である。しかし、同条は、別居中の連れ去り事案に関しては即応性を有するものの、同居中の連れ去り事案に関して機動性を発揮せず実態として無機能状態にある。それは、とりもなおさず、国家において犯罪行為を放置する無法・無秩序状態と断言しても過言ではなく、これが我が国における子供の連れ去り事案の多発を招いている要因でもある。

 そのような事態を法治国家として看過することは出来ない。

 よって、本法律は、刑法第224 条の特別法と位置付け、同居・別居の差異なく、実子等の拐取は監護監督権を侵害する犯罪行為であることを明確にし、もって法秩序の維持及び家庭生活の安全と平穏を確保し、健全な夫婦関係並びに親子関係の発展に寄与することを目的とし制定する。

第一条(定義)
 この法律において「実子等」とは、婚姻の届出をした夫婦の間及び婚姻の届出はしていないものの事実上の婚姻関係にある夫婦の間に産まれた血縁関係にある子、並びに養子縁組により親子関係を生じた子、継父・継母として実質監護権を行使している子を含む。

第二条(行為)
 一方の監護権者の同意なくして実子等の未成年者を略取・誘拐した者は、3 月以上7 年以下の懲役に処す。未成年者の同意は本条の成立に影響を及ぼさない。

第三条(共犯)
 共犯は前条によりこれを罰す。また、何人も、前条の行為を口頭・文書・その他方法の如何に関わらず指導指南・助言する行為、行為者の委任・依頼による企画立案行為、経済的援助、行為者の実父・実母等親族により該行為を援助容易ならしめる行為等を含めこれらを共犯行為と認め禁止し、これに違反した者は前条により処す。

第四条(犯人蔵匿隠避・証拠隠滅)
 第二条の行為を犯した者、拐取された実子等を蔵匿又は隠避、証拠隠滅した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す。

第五条(被害受理と原状回復)
 被害の届出に対しては、事案の緊急性に鑑み、これを速やかに受理して所要の捜査を実施し、行為者の検挙、子供の保護と被害者の居所等への原状回復を行い、可及的速やかに被害の回復に努めること。

第六条(家庭裁判所等公務所の告発義務)
 第二条及び第三条に該当すると認めるに足る相当な理由がある場合、家庭裁判所及び事情を認知した関係公務所は、被害者と協議同意を得たうえ、行為者を捜査機関に告発する義務を負う。

第七条(関係機関・弁護士等への遵守義務特別要請)
 夫婦・親子関係・離婚等、家庭問題の相談及び家事手続き等に関与する弁護士・行政書士等法律関係事業者・公務所を含む関係団体並びに個人は、本法律制定の趣旨を理解し、相談等の初期過程から本法律遵守の義務を負う。

第八条(未遂罪)
 未遂はこれを第二条により罰し、情状により減刑する。

第九条(細則)
 この法律の実施に関し必要な細則は別に定める。

以上

                                                 (著作 一人静)

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