警視庁機動隊の沖縄への派遣は違法 住民訴訟 最高裁は不当な2審判決を見直し、破棄してください!!

警視庁機動隊の沖縄への派遣は違法 住民訴訟 最高裁は不当な2審判決を見直し、破棄してください!!
この署名で変えたいこと

「警視庁機動隊の沖縄への派遣は違法 住民訴訟」において、最高裁に不当な2審判決を破棄し、沖縄・高江への警視庁機動隊派遣が違法であることを明らかにすることを求めます。
■住民訴訟を提訴した理由 / 沖縄差別に加担しない■
1995年の米軍少女暴行事件をきっかけに、沖縄県本島北部に位置する米軍海兵隊北部訓練場の一部が返還されることになりましたが、残余の部分に6基の新しいヘリパッド(離着陸帯)を建設することが条件でした。隣接する高江区は豊かなやんばるの森に抱かれた人口約140人の小さな集落です。住民は建設に反対し、オスプレイが離発着するのか等の説明を国に求めてきましたが、十分な説明がないまま2007年に工事が始まり2基が完成。その後も非暴力で平和的に建設に反対し続けてきましたが、2016年7月東京都警視庁機動隊を含む500人以上の機動隊が派遣され、市民を暴力的に排除し、建設現場入口に置いた車両とテントの強制撤去等、残り4基のヘリパッド建設を遂行する為に数々の違法行為を行いました。
その違法行為を行った機動隊に支払われた給与は都民の税金です。これを黙って見過ごせば、高江の住民の静かな暮らしを奪い、豊かな自然を壊す行為に加担したことに他ならないと考え、東京都に住民監査請求を行いましたが門前払いの却下。2016年12月東京都知事を被告とし、都民184人、代理人弁護士62人で、機動隊派遣を行った警視総監に損害賠償請求を請求するよう東京地裁に住民訴訟を提訴しました。
■裁判の経緯 / 2017年3月~2021年10月■
第1審は約3年間続きました。原告から申し入れた7人全員が証人として採用され、裁判所が被告に申請するよう求めた沖縄県警の2人も証言台に立ちました。東京地裁で一番大きな法廷で行われた審理は、毎回傍聴券を求めた抽選となり世論の注目を集めてきましたが、判決は私たち原告側の敗訴でした。しかし、裁判所は高江での機動隊の住民への対応について「職務行為が全て適法だったとは言い難い」とし、警察の行動の違法性を一部認めた画期的なものでした。それでも裁判所が「派遣全体は違法とはいえない」としたのは、「警視庁は現地でこのような違法行為をすることを知らなかった」、「原告側は、警視庁が現地でこのような違法行為をすることを知っていたとは証明できていない」という理由でした。
その判決を受け第2審では、警視庁が派遣先での職務を派遣前から知っていたのか、ということに争点を絞りました。原告が求めた派遣当時警視庁警備部長であった緒方禎己氏(証人尋問時は警視庁副総監)が証人に採用され、証人尋問が行われました。その尋問で緒方証人は、「派遣先での職務は知らなかった。強制撤去の根拠については、派遣された部隊の活動は沖縄県警の指揮に基づいて行われるものだから、警視庁としてその当否について論じる立場にない」という信じがたい証言で沖縄県警に責任を丸投げ。この裁判過程は勝訴に期待ができるものでしたが、裁判所が出した判決は「車両とテントの強制撤去は違法かもしれないが、適法かもしれない」というそれまでの議論を無視したもので、原告側の敗訴になりました。第1審で強制撤去が違法とされたことを前提とし、そのことを警視庁が知っていたかどうかを調べる為の第2審だったはずです。しかも、被告側も第1審、2審通して一度も強制撤去が適法であるとする理由を主張できていません。裁判所の道理に反する忖度判決でした。
■最高裁へのお願い / 正義と信頼の司法裁判を■
今回の高等裁判所の判決は、原告らの証言や客観的事実に基づく判決とは到底言えないだけでなく、積み重ねてきた議論をちゃぶ台返しする不当なものでした。最高裁判所がこのような高裁判決を認めるのであれば、最高裁判所はもはや正義の『最後の砦』を放棄したものと言わざるを得ません。市民の司法への信頼を崩さないで欲しい。最高裁判所が警察権力の暴走を許さないという正しい判決を出すことを信じています。
https://juminkansaseikyu.wordpress.com/
最高裁判所に対し、2審判決を見直し、破棄するよう求める署名にぜひご協力ください。
●賛同後、キャンペーン拡散の為の支援金に関するメッセージが出てくることがありますが、支援しなくても署名は有効です
意思決定者(宛先)
- 最高裁判所第三小法廷 戸倉三郎判事 宇賀克也判事 林道晴判事 長嶺安政判事 渡邉惠理子判事