中国残留孤児帰国者2世にも国の責任で人間らしく生きられる保障を!

中国残留孤児帰国者2世にも国の責任で人間らしく生きられる保障を!
1945年の日本敗戦時、中国「残留孤児」は、幼くして中国(主に旧「満州」)に取り残され、40歳、50歳を超えて、また、中国「残留婦人」も、50歳、60歳を超えて、ようやく祖国日本に帰国できましたが、日本語も話せず、ふさわしい就職先も斡旋されないまま、低賃金・過酷な労働を余儀なくされ、貧しい生活を強いられてきました。しかし、このような境遇は、国の満州移民政策や日本軍による民間人の置き去り、国の引揚事業の放置と遅れという戦前、戦後の国策がもたらしたものであって、中国帰国者自身の責任によるものではありませんでした。
そこで、2001年「残留婦人」の4名が国家賠償訴訟を起こし、また、2002年を皮切りに「残留孤児」の約9割にあたる2211名が原告となって国家賠償訴訟を起こし、その結果、2007年に、議員立法により、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」(新支援法)が成立し、国民年金の満額支給と支援給付金の支給などを内容とした新たな支援策が採られることとなりました。
しかし、新支援法は、中国残留孤児2世には適用されていません。2世も40才、50才にして帰国したため日本語も話せず、低賃金・過酷な労働を余儀なくされ、高齢化を迎えた今日、かつての1世と同様に、生活保護に頼らざるを得ない人も多くいます。
残留孤児2世においても尊厳のある安定した老後生活が送れるように下記の事項を請願します。
記
1 中国「残留孤児・婦人」2世に対しても、その帰国年や現在の生活の困窮状況等の実情に応じて、新支援法を改正して支援給付金と老齢年金の満額支給の全部若しくは一部を適用する、又は、新支援法とは別の生活支援スキームを創設するなどして、生活保護とは異なる老後の生活保障を行うこと
2 私費帰国の中国「残留孤児・婦人」2世に対しても、新支援法に基づく自立支援通訳の派遣などの地域生活支援事業を利用可能とし、医療・行政サービス、日本語学習が容易に受けられるようにすること
3 生活保護受給者一般に対する厚生労働省の課長問答により、中国渡航期間が2週間を超えた場合に収入認定する生活保護の運用を中国「残留孤児・婦人」2世に適用しないこと
帰国者1世の署名運動では100万筆が寄せられました。2世のみなさんの平均年齢は65才を過ぎました。一日も早い解決を求めます。ご支援をお願いします。