持続化給付金。要件を満たしているのに救われない人々を助けてください。

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122 人が賛同しました。もう少しで 200 人に到達します!
持続化給付金において、2019年に開業した人たちは「新規開業特例」として、開業を証明するため2020年4月1日までに提出された開業届が求められます。
しかしこの制度では、要件を満たしているはずの大勢の新規事業者が書類不備とされ、十分に救済されていません。今、たくさんの新しい事業が廃業に追い込まれています。
なぜ4月1日を過ぎて提出された開業届では受け付けてもらえないのでしょうか。フリーランスを含む個人事業主は、白色申告の場合はそもそも開業届が未提出であることも少なくありません。確定申告書類、業務委託契約書や報酬の振込記録によって、2019年に事業を始めていたことを十分証明できるにも関わらず、それらの書類では申請を受け付けてもらえません。
持続化給付金は感染症拡大によって大きな影響を受け、収入が激減した事業者を救済するための制度であるはずです。コロナ禍によって自粛要請を受け、感染拡大防止のために自粛をしてきた事業者たちは、今後の事業の継続のために公平に救済されるべきです。
提出日が4月1日を過ぎた開業届であっても、確定申告書類や業務委託契約書、報酬の振込記録等の書類と組み合わせることで証拠書類として認め、2019年開業の新規事業者を広く公平に救済して頂けるよう要望します。
122 人が賛同しました。もう少しで 200 人に到達します!