【持続化給付金特例緩和】創業特例・新規開業特例を2020年に創業・開業した方も対象にしてください。

【持続化給付金特例緩和】創業特例・新規開業特例を2020年に創業・開業した方も対象にしてください。
持続化給付金には創業特例(中小企業)・新規開業特例(個人事業主)がありますが、以下の場合は給付の対象外とのことです。(もしくは対象ではあるが、給付額計算の結果、給付額が少なくなってしまうということもありえます。)
<対象外の場合>
・2020年に創業もしくは開業した場合
・2019年後半に創業し、2019年中は売上があがらず、2020年に入って売上があがりだしたがコロナウイルスの影響により売上が減少してしまった
(ex)2020年1月〜3月は50万ずつ売上があがっていたが4月はゼロになってしまった
→この場合、2019年は売上があがっていないため給付対象外
<給付額が少なくなってしまう場合>
・2019年後半に創業し、2019年中は売上があまりあがらず、2020年に入って売上があがりだしたがコロナウイルスの影響により売上が減少してしまった
ex:2019年11月創業、11月〜12月は10万円ずつ売上があがり、2020年1月〜3月は50万ずつ売上があがっていたが4月は10万円になってしまった場合
→2019年11月〜12月の売上をベースとして給付額が計算される(1月〜3月の売上は算定の基礎とはならない)ため、給付金額が少なくなってしまう
せっかく軌道に乗り出した中小企業、個人事業主の方が給付の対象とならないのは厳しいです。
業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高と比較して50%減少している場合は対象とするなど、対象の緩和を行ってほしいと思います。
事業を立ち上げたばかりの中小企業・個人事業主の方も申請の対象となるように、みなさんの声を経済産業大臣に届けたいです。
ご協力をよろしくお願いいたします。
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