刑法39条の廃止

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発信者:太郎 宅建 宛先:日本政府

「刑法39条の廃止」のネット署名にご協力お願いします。

まずは、刑法39条とは何かについて、お話させていただきます。

刑法第39条(心神喪失及び心神耗弱)

1.心神喪失者の行為は、罰しない。

2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

これが、刑法39条です。

異常な凶悪犯罪が起こると、必ずと言っていいほど、犯人の精神鑑定が行われ、場合によっては心神喪失と鑑定され、その結果、責任能力が認められずに刑罰を受けません。

それは、不公平だと思いませんか?

公正でないと思いませんか?

被害者や被害者遺族から見ると、加害者が心神喪失であろうとなかろうと、関係ありません。大切な無垢な命が、理不尽な理由によって失われた事に変わりはないのです。

犯罪者が心神喪失者であっても、結果責任を取るべきです。

死刑に該当するような残虐な犯罪を犯したのであれば、死刑判決を受けるべきです。

 

「死刑相当の犯罪を犯した者は、心神喪失であっても死刑判決が出せる法制度にすべきです。」

もちろん、精神病などについて全く考慮するな、と言っているわけではありません。

その部分については、刑法で決めるのではなく、汲むべき情状があるのであれば、裁判所の判断に任せるべきです。

 

そもそも、なぜ心神喪失だと無罪なのでしょうか?

今までの人類の歴史を見ると、そのような自分で行動を決められないような心神喪失者に対して、罰しない、もしくは減刑するという措置を取ってきている事実はあります。

しかし、それは社会の寛容の表れであって、凶悪事件を起こすような心神喪失者に対して、なぜ社会や被害者、被害者遺族が寛容を持って接しなければならないのか、など明確な理由などありません。

例えば、民法は過失責任の原則がありますので、故意・過失がなければ原則として誰かに損害を与えても、損害賠償しなくても良いのですが、例外的に無過失責任というものもあります。

売買における担保関任などまさにこの典型であり、売主は、売ったものが壊れていた場合、自分に故意・過失がなくても責任を負います。買主としては、特に説明がなければ、買ったものは壊れていないと信じて買うので、その買主の利益を保護する必要があるからです。

また、それが社会の公正、安定につながるからです。

民法と刑法の違いはありますが、考え方は同じです。

過失がなくても結果責任を負わなければならないときはあり、それは法律で自由に決められることなのです。

刑法でも、そのように決めれば、無過失でも罰することは可能になります。

凶悪事件を起こすような心神喪失者が、犯罪時において、例えば幻覚、幻聴が現れて自由な意思決定ができなかったとしても、国家は、堂々と処罰すれば良いのです。

凶悪な犯罪により、尊い命が奪われたという結果を重視すべきです。

故意・過失がなければ、責任を問われないというのは、単なる法律上の決めにすぎません。

死刑相当の事件を起こした犯罪者は、責任能力があろうとなかろうと、やったことの責任を取って、死刑になるべきです。

真っ先に保護すべきは、犯罪者の人権などではなく、社会の安定、公正、被害者や被害者遺族の人権です。

刑法39条を廃止して、「心神喪失者にも死刑」を実現できる世の中、公平・公正な社会、を実現したいと賛同していただける方は、ぜひ署名にご協力ください。

 

集まった署名は、政府に提出させていただきます。

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