子どもの拉致の教唆,養育費の搾取ビジネスをする弁護士を懲戒処分して下さい。

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発信者:小島 太郎 宛先:日本弁護士連合会会長 、
【背景】
本来違法である筈の片親に因る子の拉致が,違法とされずに優遇される日本の裁判所の実務の運用を見透かし,有責配偶者からの離婚請求や離婚事由の無い離婚請求を行う際の常套手段として悪用され,多くの罪なき親子が弁護士らの営利活動の犠牲になっています。
また,養育費を含む話合い無く,ある日突然に子を拉致して養育妨害を行いながら,養育費請求を行うことにより,手続きを経ないと養育費を払わない親であると貶め成功報酬を搾取する手口も横行しています。
他国では,子の拉致は勿論,毎月の養育費から弁護士が成功報酬として高いマージンを抜くことなど,倫理に反することとして禁止されていますが,日本弁護士会では,弁護士らに自由な報酬設定を許し,非常に高いマージンを抜き,子どもの貧困を招いています。
そのような明らかに倫理に反する反社会的活動が日本の弁護士らにより日々横行しているにも関わらず,過去に懲戒処分された例は殆どありません。
(*連れ戻しと思われる事件の代理人に対する戒告1件のみ)
【趣旨】
(協議合意無く,法手続きを経ず,避難理由なく)子の拉致,養育妨害を行い,離婚請求や養育費請求を行なった弁護士らに対し,懲戒請求があった場合には,厳密な調査を行い,退去処分や除名処分を科して下さい。
【根拠】
- 弁護士法
- (弁護士の使命)第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
- 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
- 弁護士職務基本規程
- (信義誠実)第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
- (不当な事件の受任)
第三十一条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。
【懲戒請求事例】
【家事弁護士らの広告に関する報告書】
東京弁護士会 森法律事務所のインターネット広告に関する報告書
【参考報道記事】
親子を引き離し、関係をこじれさせることで儲ける“離婚ビジネス”の実態
【被害当時者団体からの弁護士会への要望書】
【関連キャンペーン】
- 親子を引き裂かないでください!! 日本独自の悪慣習である子の連去り勝ちの判例を維持する為に中立公正な手続きを行わない拉致幇助裁判官達を罷免してください。
- 子ども達から片親を奪わない社会を実現する為に,離婚後単独親権を廃止する民法改正を早急に行いましょう!
- 親子断絶の人権蹂躙に悪用される公益社団法人の面会交流事業の運用を改善して下さい!
- 独立性を悪用し日本から法秩序と正義を奪う裁判官らを保護している憲法を改正してください!
- 日本には愛する我が子と生き別れにされた無念の親達が溢れています。 片親とその再婚相手による子どもの虐待や殺害事件を「両親による事件」と報道しないでください。
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