【10.1判決】教員に違法な残業をさせないでください。

【10.1判決】教員に違法な残業をさせないでください。
埼玉県で教員の超勤訴訟を提訴した現職教員の田中まさおです。
私は、小学校で38年間ほど勤務してきました。このたび教員の労働に対して労働基準法が守られることを求めて署名活動をはじめます。
2021年10月1日、さいたま地裁の判決で、教員にも労働基準法32条による労働時間制限が適用されることが明言されました。そして、日常的に長時間労働が行われている場合には、違法になるとも判断されました。
この判決は、教員の無賃労働の根拠となっている給特法という法律は、「もはや教育現場の実情に適合していないのではないか」と疑問も呈しています。そして、勤務時間管理システムの整備や、給与体系の見直しを早急に進めることを求めました。
この判決はこれまでのことを考えると大きな一歩なのかもしれません。でも、今、まさにこの瞬間にも長時間残業をしている教員がいるのです。精神的に病み、職を離れなくてはならない仲間がいます。遠くの将来変われば良い問題ではないのです。
国は、直ちに、この判決の求めに応じて、教員の長時間労働問題の改善に着手してください。これ以上、教員に違法な残業をさせないでください!
小学校は、児童が登校してくるのが午前8時、下校するのが午後4時です。児童が学校にいる間、担任は教室で児童と過ごします。これだけで教員の勤務時間は8時間になります。その他、教員には、授業の準備、児童の評価、事務作業等様々な仕事が課せられています。
(赤文字をタップすると裁判所に提出した教員の仕事の資料をご覧いただけます。)
たくさんの業務であふれてるのに、子どもたちの登校時、下校時には安全のための見回りなどもをしなくてはいけません。
また、校庭のライン引きなども勤務時間外の仕事です。これらはみな、学校長が主宰する職員会議を通して決められ、全て無賃労働です。
教員がいくら反対しても最終判断は学校長です。私の勤務校では当初は反対の声もありましたがいくら反対しても最終判断は学校長にあるので、反対をする人が居なくなりました。現在の学校のシステムの中では、学校長が教員の勤務時間を考慮することなく、仕事を増やすことができます。こうしたシステムが教員の長時間労働をだんだんとだんだんと作り上げて来ました。
教員の仕事内容に対しては、学校長の裁量があって然るべきです。しかし、教員の労働時間に対しては、学校長の裁量に委ねるのではなく、法律によって厳格に決めることが大切です。そして、その法律を厳格に守らせることが大切です。
多くの賛同を募り、この声を届けたいと思います。署名のご協力をお願いします!
「人間を育てる教員に人間らしい働き方を」訴訟
原告 田中まさお
【裁判HP】
【判決文】
【クラウドファンディング 】
【ドキュメンタリー】