学校内での髪質や髪型に基づいた差別を禁止せよ!Ban discrimination in schools based on style/texture of hair!

学校内での髪質や髪型に基づいた差別を禁止せよ!Ban discrimination in schools based on style/texture of hair!
For English readers, please check our petition in English here.
日本に暮らしているミックスルーツやバイレイシャルなどを含む、あらゆるバックグラウンドの人びとが髪色や髪型によって差別されるという事例が学校内で繰り返されています。
わたしたちは、昨今メディアで報道されている学校内での差別的な事例やSNSで発信されているさまざまな声がこれ以上かき消されてはならないと考え、文部科学省から各都道府県教育委員会に対して2点の通達を求めます。
- 差別的な行為の禁止・問題のある校則の見直し
- 専門家による講習会・資料提供の場を定期的に設ける
- 当事者や家族の話に耳を傾け真摯に向き合うこと
呼びかけ団体:Japan for Black Lives
賛同団体
▼この活動の背景と理由を記載します。
【日本メディアで報道された事例(一部)】
- 黒髪直毛ではない生徒に「地毛証明書」の提出を求める(都立高校4割)(※1)
- 三つ編みの禁止。交渉の結果、三つ編みの本数制限へ。
- クラスメイト全員の前で髪を切る
- 式典への隔離参加
※1 生まれ持った髪色と髪質が黒色以外で直毛ではない生徒全てにとって影響のある事例です。
【イメージだけが先行した校則と差別的な対応】
ミックスルーツを含め日本で暮らすあらゆるバックグラウンドを持つ人びとの中には、カーリーヘアの髪質を持つ人びとも存在します。特にコーンロウ(※2)やボックスブレイズ(※3)といった髪型はブラックルーツを持つ人びとにとってファッションの側面以上に、髪の毛や頭皮を保護するためのスタイル、そして自身のルーツをエンパワーするものとして歴史的・文化的に普及してきました。
カールの度合いに差異はありますが、保水力が低いカーリーヘアは広がりやすく、校則で指定をされるスタイルを実現すること自体が困難である場合があります。
ですが、「おしゃれのためのスタイル」「攻撃的なスタイル」「清潔ではない」などといったステレオタイプ・偏見に基づくイメージだけで、差別的な対応をされています。
※2 https://www.cosmeconcier.jp/w/2038
※3 https://www.cosmeconcier.jp/w/2040
【テクスチャリズム】
テクスチャリズムとは、ストレートな髪質や緩やかなカールの方が、強いカーリーヘアよりも美しく、有利に扱われることを言います。
紹介した事例全ての根本にテクスチャリズムがあると考えます。
髪質や髪色が人によって異なることに対して異議を唱える方は多くないでしょう。その中で清潔な髪の毛とは、直毛で黒色であり指定された長さやカットを実現できるものであるという前提自体が有利に扱う生徒と不利に扱う生徒というテクスチャリズムを創出しています。
【ヘアーディスクリミネーション】
髪質や髪型に基づいた差別のことを言います。
上記のテクスチャリズムに基づいて、校則に明記されていない、もしくは説明のつかない理由で生徒に対して制度的あるいは個人的差別を行うことは何者にも許されません。
【アメリカでの髪型をもとにした差別を禁止する動き】
イリノイ州で2022年1月1日から施行されたジェット・ホーキンス法(Jett Hawkins Act)は、州内の学校で髪型による差別を禁止する法律です。
「クラウン(CROWN)法(Creating a Respectful and Open World for Natural Hair)」とは、ナチュラルヘアーを尊重する開かれた世界をつくるという主旨の法律です。髪質や特定の髪型を保護することが記載されています。ジェット・ホーキンス法を施行したイリノイ州ではすでに可決。類似した法律を16の州が施行しています。
参照元 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=779d8f1d-3fae-4062-970c-a99c5ee3c638
【今回の署名の要望と提出先】
髪型や髪質をもとにした差別的対応は学校だけではなく、就労の場でもなされていますが、今回の署名では学校生活を送る若年層を守るために、文部科学省に対する要望を送ります。
▼文部科学省への要望
貴省が関わるあらゆる教育機関において生徒の頭髪と基本的な権利を守るために、下記の対応策の実行を要望します。
- 差別的な行為の禁止・問題のある校則の見直しの通達
- 髪型を要因とする授業や式典への参加や参加形態の制限や、髪の毛を切るなどといった差別的な行為を行わないこと。必要であれば校則の書き換えを行うことを教育委員会からすべての学校長に通達してください。また一定期間ごとに点検を行なってください。
- 専門家による講習会・資料提供の場を定期的に設けること
- 常勤、非常勤という契約形態に関わらず学校で勤務する者全員に、黒色かつ直毛以外の髪色・髪質が存在すること、そしてその髪の毛を保護するためのヘアスタイルは決して不潔ではなく、保護を必要とする場合が存在することについて専門家から学ぶ場や資料提供の機会を設けてください。またこの学習も単発ではなく年度始めなど定期的に実施すること。
- 当事者や家族の話に耳を傾け真摯に向き合うこと
- ルーツや髪質など個別の事情に対して独自の偏った価値観や基準に基づき一律の対応を取ることがこの問題の発端である。改善後同様の問題が起きないとは言い切れないが、起きた際には、まず必ず当事者や家族の話を聞くことを周知し運用を徹底すること。
【さいごに】
みなさんの署名で子どもたちが当たり前に持つ、生まれ持った髪の毛で生き、学校生活を送るという権利の後押しになります!
ご協力をお願いします。
Cover by macrovector/Source:Freepik