大阪市は「施術同意確認書」を撤廃して下さい

大阪市は「施術同意確認書」を撤廃して下さい

開始日
2022年2月2日
署名の宛先
大阪市福祉局
現在の賛同数:22次の目標:25
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この署名で変えたいこと

 生活保護は憲法25条(生存権)に基づく生活保護法によって構築された制度です。

 その中には医療扶助があり、医療の一つである「鍼灸」が受診できます。

 手続きは①傷病届(患者本人が症状・住所を記入)、②要否意見書(医師の同意が必要)の提出で指定施術機関へ「医療券」が発行され、一度の手続きで六ヶ月受診可能となっています。

 この仕組みは全国的に同様で、生活保護法をまとめた生活保護手帳にも明記され、運用されています。

 この仕組みに、大阪市福祉局は法的根拠もなく生活保護手帳にもない「施術同意確認書」なるものを独自設定し、現在医師の円滑な同意を妨げ、結果的に生活保護受給者の鍼灸の受診抑制につながっています。

 折角同意する医師が「意見書は書くけど、施術同意確認書はよく分からないから書けない」と断られたケースがあります。

また大阪市内役所の担当社会福祉主事から、「施術同意確認書だけ出ていないため医療券が発行できません、この書類は提出要件(必要条件の略)です」とのことで、提出要件の根拠を問うと、しばらくして「根拠が見当たりません、後日詳細連絡します」と回答し、現在まで回答はありません。

 行政懇談の場で追及すると、大阪市は「施術同意確認書は、病状照会や施術の効果を確認するための、一つの様式として活用(原文)」し、「基準によって行っているものでない(2020年・原文)」と明記し、要件としての位置づけは説明できずにいます。

 立憲主義(法に基づく治世)が揺らぐ今日、医療破綻は国民の批判をかわして医療予算を毎年切り捨ててきたツケであり、感染症蔓延をきっかけに露呈したに過ぎません。

 そうした破綻の中でも、西洋医学の治療ではどうにもならない患者の多くが鍼灸を求めていることは事実であり、そうした生活保護受給者は少なくありません。

 大阪市は真摯に国民である生活保護受給者の受療権を尊重し、鍼灸における無根拠な運用をやめ、ひとりでも多くの受給者が安心して鍼灸受診ができるよう「施術同意確認書」を撤廃してください。

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