ごみ袋有料化は、憲法に抵触。厚木市は、検討撤回を。

ごみ袋有料化は、憲法に抵触。厚木市は、検討撤回を。

ごみ袋有料化は、営業の自由などの憲法に触れるといえます。神奈川県厚木市は、有料化の検討を打ち出しています。撤回を求めます。加えて、全国の地方自治体にも、ごみ袋有料化は憲法に抵触することを知って欲しいです。
厚木市の小林常良市長は2018年12月6日、議会で「ごみ袋有料化も視野に入れる」と発言しました。
ごみ袋有料化が実施された場合、数年間は一社独占となります。その結果、厚木市内のスーパーマーケットやホームセンターなどで販売されている他メーカーのビニール袋は売れ残り、それらメーカーの売上げは激減します。これは営業の自由への侵害の程度が非常に強いといえます。
「憲法第22条の職業選択の自由・ 営業の自由も保障」= 「特定業者の独占はNG」です。
既にごみ袋有料化を実施している地方自治体はあります。だからといって、法令を考えずに「横並び思考」による政策決定は好ましくありません。
総務部長は2020年9月8日、流石にその点を理解し、次の通りに議会で答弁しました。
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私もあの後(2020年6月議会一般質問)、雑誌などを読みまして、もし有料化をした場合に、1つの業者を入札などで選びまして、その業者が1社でごみ袋を販売するような場合につきましては、営業の自由などの憲法上の問題に触れる可能性があるということは認識しておりますけれども、ただ、例えば有料化を行うにしても、シール制にするとか、あるいは事業者を自由に選択できるような方法を取れば、そういった憲法上の問題には至らないといったことは承知しております。
いずれにしましても、先日、循環型社会推進担当部長がお答えのとおり、今のところ有料化ということが決まったことはございませんけれども、そういったところも含めまして、検討はしなければいけないと思っております。
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しかしながら、厚木市は2021年4月、厚木市一般廃棄物処理基本計画において「家庭系ごみの有料化の検討」(P.81)を打ち出しました。
加えて、同年6月11日、「有料化はどういう方法か?」との質問をした議員に「他市で多く導入しているごみの有料袋で」と部長が答弁しました(録画 16分より)。
日本は、法治国家であるはずです。厚木市に法令を根拠とした市政運営を求めます。
拡散歓迎します。https://www.change.org/atsugigomibukuro
2021年6月29日(6月議会最終日)、部長が発言訂正をしました。このキャンペーンの効果であるともいえます(録画 0:27秒より)。
参考:厚木市には、生ごみ処理機購入費補助制度があります。