鍼灸マッサージ 保険証提示で即保険適用!

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「いつでも、どこでも、保険を使って窓口負担も安心して、鍼灸やマッサージを受けたい」と、私たちは願っています。現在、鍼灸マッサージの保険適用には「医師の同意」すわなち同意書(診断書)が必要とされますが、これは保険者が鍼灸マッサージ師からの保険請求の際、診療報酬を支払う際の絶対条件となっています。この条件設定は厚労省行政によるもので、法的根拠に基づくものでなく、また医師が医学的・臨床的に必要として定められたものではありません。そのため、今耐えがたい痛みがあり、故に鍼灸マッサージを求める患者は保険証提示で即保険適用できず、自費で受診を余儀なくされます。毎月高い保険料を払い、且つ鍼灸マッサージが国に認められて保険対象であるにも関わらず、です。厚労省は「鍼灸マッサージは慢性疾患適用」として、今痛む症状に対する保険適用に積極的ではありません。

また、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第一条「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。」医師法第十七条では「医師でなければ、医業をなしてはならない」とあり、これを「医業独占」と厚労省は位置付けています。あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)第一条は、医師法第十七条の限定解除として位置づけられ、法令の文中にもあるようにそれぞれの免許を受けたならば、「はり」「きゅう」「あん摩・マツサージ・指圧」を行う限りにおいて、「はり医師」「きゅう医師」「あん摩・マツサージ・指圧医師」であることを意味しています。そのため、自由診療(自費)であれ保険であれ、施術において「診断する義務」が生じるとされ、その根拠となる判例が存在し、これらの免許はそれだけの社会的役割を担うものであることは間違いありません。

このように国民にとって「鍼灸マッサージを保険証提示で即保険適用」できるようになることは、国が与えた資格である「鍼灸マッサージ」の本来の仕事を全うし、国民の暮らしに安寧をもたらすことは間違いありません。

今こそ「医師の同意」条件を撤廃し、「鍼灸マッサージ 保険証提示で即保険適用」を実現しましょう。

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