制度の谷間「眼球使用困難症」代表疾患眼瞼痙攣年金裁判において真に公正公平な判決を!

制度の谷間「眼球使用困難症」代表疾患眼瞼痙攣年金裁判において真に公正公平な判決を!
追記(2020年11月11日(
本日、まことに残念ながら最高裁判所から上告不受理の知らせを受けました。
今まで応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。
しかし、まだこれで終わったわけではありません。
次は厚労省障害年金課に対し、眼球使用困難症の年金基準改定を求める署名活動を開始しますので引き続きご協力いただけると幸いです。
新キャンペーンはこちら
追記(2020年8月6日)
上告に伴いこのキャンペーンの宛先を東京高裁から最高裁に変更しました。
なお、北海道点字図書館が運営する視覚障害者情報発信サイトブラインドサイドからこの年金裁判をテーマに15分動画が発表されています。
これから、メディアを取り込み問題提起していきます。引き続きご支援くださると幸いです。
ここから本文
私は「眼球使用困難症」といって、社会福祉の谷間に落ちている視覚障害者です。
極度の光過敏により、強い光・動く光を見ると堪え難い苦痛が発生するため、これら光を見ないように生活しています。この文章も全盲向け画面読み上げ機能を用いて作成しています。外出時も電気溶接サングラスにアイマスク。日傘。白杖が欠かせません。
ところが、障害者手帳も認められず、平成25年11月に申請した障害年金も棄却されたため、国を相手に障害年金裁判を起こしましたが、第一審は棄却されました。そのため今控訴審を戦っており、その判決が2012年2月19日の予定です。 そこで、東京高裁に対して「真に公正公平な判決を求める署名」を集め、提出したいと思います。どうか皆様のお力を分けて下さい!
以下裁判詳細
要約:眼瞼痙攣による障害年金不支給取り消しを求める裁判
争点 :原告の立川くるみ(本名 能戸幸恵)の年金申請時である平成25年11月頃の状態が障害年金2級または1級に該当するか。
注目:原告の障害原因となった「眼瞼痙攣」は局所性ジストニアの一種で自分の意志とは無関係にまぶたに力が入り、思うように目が開けられなくなったり、光過敏により、目を開けていられなくなる病気です。
ところが、障害年金の視覚に関する基準は視力と視野がメインであり、まぶたの運動障害や瞳孔障害はいかなる重症者でも3級の下の障害手当金に位置付けられています。中でも眼瞼痙攣は平成25年の法改正により、正式にこの障害手当金と固定されてしまったのです。
また、視力障害に着目すると、3級は両目の矯正視力(矯正視力というのはメガネをかけた視力)がそれぞれ0.1以下、2級は両目の矯正視力の和0.08以下、1級は両目の矯正視力の和0.04以下となっています。
裸眼視力が0.1以下の方は実際にメガネを外して生活してみれば大方これら等級の状態がイメージできるかと思います。
年金2級以上の受給者でも白杖を使っているとは限らないこと、拡大表示や対象物に近づくことで対応できる場合も多く、画面読み上げ機能を使わざるを得ないほどの状態というのがどれほどなのかイメージできるのではないでしょうか?
実際視覚障害者手帳2級以上でほとんどの自治体が音声読書器や音声パソコンソフトを補助対象にしています。つまり、私は手帳1・2級の人向けの道具を使うことを余儀なくされている生活なのです。そして、視力基準で見るなら手帳1・2級というのは概ね年金1級に相当するのです。
それが2級にも該当しないとは到底承服できるものではありません。ちなみに2級の大枠基準は「日常生活に著しい制限。またはそれを加える程度」となっています。私は外出範囲も限られており。読書やパソコン、家事においても著しい制限が加えられています。
注意点:勝訴した場合は申請した時期からの年金が発生することになり、その後症状が変動した場合はそれに応じた等級に変動します。
国は私の眼瞼痙攣発症時から現在に至るまでの状態で軽傷時代の情報まで用いて揚げ足取りをしていますが、あくまで争点は年金申請時の状態です。
補足:AbemaTVに出演しました。詳細はこちら
https://abematimes.com/posts/5608562
裁判の流れ詳細
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1951837357&owner_id=17622495
原告立川くるみが率いる患者会「みんなで勝ち取る眼球困難フロンティアの会」