高知県の元漁船員のビキニ労災訴訟裁判を高知地裁で行ってください

高知県の元漁船員のビキニ労災訴訟裁判を高知地裁で行ってください
1954 年にアメリカが行ったビキニ環礁水爆実験で被ばくした高知県の元船員 4 名と遺族 8 名が 2020 年 3 月 30 日、全国健康保険協会を被告として、労災申請を不承認とした行政処分の取消し等を求める裁判を高知地方裁判所に提訴しました(令和2年(行ウ)第3号)。しかし、被告が、裁判の管轄は東京地方裁判所だとして同地裁への移送を申し立てたことで、現在も、どこで裁判をするか(管轄) について係争中です。
元船員は、被ばくから 60 年余りが経過しているにかかわらず、この間、必要な健康診断や救済措置を何ら受けられていません。彼らに残された時間は長くなく、一日も早い救済が求められている裁判です。元船員4 名は、高知県内在住で、高齢で持病を抱えており、東京地裁に出廷することなど到底できません。裁判が東京地裁で行われることとなると、裁判を進めて行くことが 極めて困難となります。
「ビキニ労災訴訟支援実行委員会」は、一日も早い元船員の救済の実現のため、「ビキニ労災訴訟裁判―高知地裁で審理することを求める」署名を取り組んでいます。(署名は、全国健康保険協会宛と、高知地方裁判所宛の2種類です。)
ご協力ください。
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