リコール活動を妨害する連中を刑事告訴してください!

リコール活動を妨害する連中を刑事告訴してください!
現在、愛知県では大村秀章に対するリコール活動が行われています。
リコールとは、有権者が公職や役員の解職を求めることができる制度であり、地方自治法第76条から第88条まで及び第296条で定められています。
リコールにおいては、地方自治法施行令で予め請求「代表者」の住所と氏名が公報に掲載されます。
ところが、SNS上で上記請求代表者の住所・氏名を晒したうえで、あたかも「全」請求者の住所と氏名が公報に掲載されると誤認させるような書き込みをした自称映画評論家が現れました。
① https://news.nifty.com/article/entame/showbizd/12184-200050228/
また、別の自称精神科医も同SNS上で「署名した人の名前や住所も、提出されたら縦覧できるみたい」「受任者、署名者まさに命がけの参加になるんですね!」とリコール活動に参加するともれなく個人情報が晒され、命の危険があると威圧する書き込みをしています。
② https://www.bookservice.jp/2020/08/27/post-44760/
これらは署名しようとする人たちに署名を委縮させることを狙っているため、地方自治法第74条の4(署名活動妨害)に該当する可能性が極めて高いと考えられ、上記代表者の一人である髙須克弥氏も「対応を弁護士に相談する」と言っています。
③ https://www.zakzak.co.jp/soc/news/200828/pol2008280009-n1.html
また、上記地方自治法とは別に①、②については刑法第233条の偽計業務妨害が、②についてはさらに刑法第222条の脅迫罪が成立する可能性があります。
地方自治体の首長を選ぶことと同様、解任させることも憲法が要請する地方自治の重要な要素であり、日本国民が有する権利です。
④ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC8%E7%AB%A0
その権利行使を上記のような違法な行為は、憲法を否定し、民主主義を破壊しようとするものであり、絶対に許してはならないものです。
したがって、これらの行為については決して看過せず、上記法令の構成要件によって刑事告訴されることを望みます。